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工場立地法に基づく準則条例について

2021年4月1日更新

工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例について

沼津市では、事業所の設備投資環境の整備と事業所周辺の環境との調和を目的に、「工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例」を制定しました。
これにより、下記の区域における工場立地法にかかる特定工場は、国の基準に従って一律に定められていた緑地面積率等について、沼津市独自の基準が適用され、周辺環境に配慮した中で、今まで以上に敷地の有効な活用が可能となります。

条例の概要

1.緑地面積率及び環境施設面積率

敷地面積に占める緑地面積率及び環境施設(緑地含む)面積率
区域 旧基準 新基準 旧基準との比較
準工業地域、市街化調整区域等 緑地 20%以上
環境 25%以上
緑地 15%以上
環境 20%以上
-5%
工業地域、工業専用地域 緑地 20%以上
環境 25%以上
緑地 10%以上
環境 15%以上
-10%

上記以外の地域は、旧基準が適用されます。

2.緑地として算入可能な重複緑地

重複緑地について、条例施行により必要な緑地面積の50%まで緑地として算入可能となりました。

工場立地法について

工場立地法は、工場立地が周囲の環境保全を図りながら適正に行われるように定められた法律です。一定規模以上の製造業等工場を設置する場合や、既に届出をした工場内の配置変更等を行なう場合には、事業者に対し届出が義務づけられています。
工場立地法では、工場の生産施設面積や緑地面積について規制を設けています。そのため、届出をする際には、工場のレイアウトを規制の範囲内に設定することが必要です。

届出が必要な工場

届出が必要な工場とは、一定規模以上の製造業等の特定工場です。
一定規模とは、

  • 敷地面積が9,000平方メートル以上
  • 敷地内建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

のどちらか一方に当てはまれば届出が必要です。

届出の時期

特定工場の新設や変更の届出は、原則として工事着工90日前ですが、着工までの期間を短縮したい旨の申請を届出と同時にしていただければ、工事着工30日前まで期間を短縮することができます。
届出をした工場の名称が変わる場合や、工場を譲渡・閉鎖した場合には、それぞれ速やかに届出をする必要があります。

用語解説

用語解説一覧
用語 内容
特定工場 次の1、2の両方に該当する工場
  • 敷地面積9,000平方メートル以上
    または敷地内建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
  • 次のいずれかの業種に該当すること
    • 製造業(物品の加工修理業を含む。)
    • 電気供給業(水力発電所、地熱発電所、太陽発電施設を除く。)
    • ガス供給業
    • 熱供給業
緑地面積率 敷地面積に対する緑地面積の割合
環境施設面積率 敷地面積に対する環境施設面積の割合
緑地 緑地+重複緑地
重複緑地 緑地と構造物が重複している緑地
(駐車場緑化ブロック、屋上緑化、壁面緑化等)
環境施設 緑地+緑地以外の環境施設
緑地以外の環境施設 太陽光パネル、運動施設、雨水浸透施設、美観の整った調整池等

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このページに関するお問い合わせ先

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〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4744
ファクス:055-933-1412
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