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中小企業のかたへ |
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沼津市では、中小企業の皆様を対象に、市が利子の一部を補給する制度を設けています。
○沼津市小口資金利子補給制度
○沼津市短期経営改善資金利子補給制度
○沼津市近代化資金等利子補給制度
○沼津市経済変動対策貸付金利子補給金交付制度
セーフティーネット保証制度における特定中小企業者の認定業務を行っています。
○セーフティーネット保証制度 |
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| ●沼津市小口資金利子補給制度 |
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中小企業の運営資金調達を支援します(緊急経済対策)
中小企業の事業資金調達を円滑にし、経営の安定を支援するため、平成22年4月1日から平成23年3月31日までに、新たに貸付を受ける小口資金については、緊急経済対策のための特別措置として、市が利子を全額負担いたします。(保証料は別途必要です) |
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| 融資の対象 |
| 1 |
従業員が30人(商業、サービス業10人)以下の会社及び個人であって、市内に店舗、工場又は事業所を有するもの。 |
| 2 |
従業員が30人以下の医療法人 |
| 3 |
市内において3ヶ月以上同一事業を行っているもの。 |
| 4 |
申込日以前において、納期の到来した納税額を完納していること。 |
| 5 |
保証協会の信用保証対象資格があること。 |
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| 貸付条件 |
| 貸付限度額 |
7,000千円 |
| 貸付利率 |
無利子 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで) |
| 信用保証料率 |
0.30〜1.25%
※適用保証料率については、保証協会(電話 926−0100)へご確認ください。 |
| 資金使途 |
運転資金・設備資金 |
| 貸付期間 |
5年以内 |
| 返済方法 |
元金均等月賦 |
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| 連帯保証人 |
申込者が
(1)法人 代表者
(2)個人 なし |
| 受付期間 |
随時 |
| 提出書類 |
| 沼津市小口資金融資申込書 |
1部 |
| 保証申込関係書式一式(信用保証委託申込書等) |
1部 |
| 設備資金の場合は見積書(写しでも可。期限等有効なもの) |
1部 |
| 申込者及び保証人の納税証明書(原本。法人市民税、法人固定資産税、個人市県民税・固定資産税) |
1部 |
| 保証協会が必要とする書類 |
各1部 |
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申請者及び保証人の印鑑証明書(原本。最近3ヶ月以内のもの。初回申込時のみ) |
1部 |
| 法人の場合は登記簿謄本及び定款(初回申込時のみ) |
1部 |
| 営業認可を必要とする業務の場合は営業認可の写し(初回申込時のみ) |
1部 |
※借換制度もあります。
★取扱金融機関
スルガ銀行・静岡銀行・清水銀行・静岡中央銀行・名古屋銀行・沼津信用金庫・三島信用金庫・静岡県信農協連・南駿農業協同組合・伊豆の国農業協同組合 |
| 問い合わせ先 |
〒410-8601
沼津市御幸町16番1号
沼津市役所商工振興課労働福祉係
TEL.055-934-4749 FAX.055-933-1412 |
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様式
沼津市小口資金融資申込書 (WORD 35KB) |
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| ●沼津市短期経営改善資金利子補給制度 |
| 融資の対象 |
| 1 |
従業員が50人(商業、サービス業20人)以下の会社及び個人であって、市内に店舗、工場又は事業所を有するもの。 |
| 2 |
市内において1年以上同一事業を行っているもの。 |
| 3 |
保証協会の信用保証対象資格があること。 |
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| 貸付条件 |
| 貸付限度額 |
7,000千円 |
| 貸付利率 |
年利1.40% |
| 信用保証料率 |
0.30%〜1.30%
※適用保証料率については、保証協会(電話 926−0100)へご確認ください。 |
| 資金使途 |
運転資金 |
| 貸付期間 |
5ヶ月以内 |
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| 連帯保証人 |
申込者が
(1)法人 代表者
(2)個人 なし |
| 受付期間 |
随時 |
| 提出書類 |
| 沼津市短期経営改善資金融資申込書 |
1部 |
| 保証申込関係書式一式(信用保証委託申込書等) |
1部 |
| 保証協会が必要とする書類 |
各1部 |
| 静岡県短期経営改善資金融資申込書 |
1部 |
★取扱金融機関
スルガ銀行・静岡銀行・清水銀行・静岡中央銀行・名古屋銀行・沼津信用金庫・三島信用金庫・静岡県信農協連・南駿農業協同組合・伊豆の国農業協同組合 |
| 問い合わせ先 |
〒410-8601
沼津市御幸町16番1号
沼津市役所商工振興課労働福祉係
TEL.055-934-4749 FAX.055-933-1412 |
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様式
沼津市短期経営改善資金融資申込書 (WORD 35KB) |
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| ●沼津市近代化資金等利子補給制度 |
| 融資の対象 |
| 1 |
近代化資金及び経営安定資金 |
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| ア |
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に基づく事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合 |
| イ |
商店街振興組合法に基づく商店街振興組合 |
| ウ |
市内に住所及び店舗、工場又は事業所を有するもの |
| エ |
市税を完納していること |
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| 2 |
集団化資金 |
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| ア |
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項第3号に規定する工場等集団化計画に基づき事業を行う事業協同組合 |
| イ |
市内に住所を有するもの |
| ウ |
市税を完納していること |
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| 資金使途 |
| 1 |
近代化資金「経営合理化のための設備であって、品質・精度又は能率の向上が期待できるものなど」 |
| 2 |
経営安定資金「生産・販売の増加又は減少及び在庫調整に必要な資金など」 |
| 3 |
集団化資金「土地取得及び造成資金など」 |
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| 融資限度額 |
上記1・2の近代化資金及び経営安定資金は、組合1億円・組合員4、000万円
3の集団化資金は、総事業費の10%以内
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| 融資利率 |
長期プライムレート − 利子補給率(0.3%) |
| 融資期間 |
1年以上7年以内 |
| 問い合わせ先 |
沼津市役所商工振興課労働福祉係 TEL.055-934-4749
商工中金沼津支店 TEL.055-931-2924 |
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| ●沼津市経済変動対策貸付金利子補給金交付制度(平成21・22年度事業) |
売上減少などに直面する中小企業の経営改善を支援
急激な経済変動の影響を受け、売上の減少や、原材料価格の高騰などに直面している中小企業の皆様が、緊急保証制度による認定と併せて静岡県経済変動対策貸付資金の融資を利用した際に、貸付から1年間の利子の一部を市が補給をし、経営の安定化を支援するための制度です。 |
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| 利用対象者 |
| 1 |
市内において1年以上継続して同一の事業を営んでいる中小企業者で、次の要件に該当するもの |
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| ・ |
最近3ヶ月間(6ヶ月間)の売上高が前年の同期比で10%以上(5%以上)減少していること。 |
| ・ |
最近3ヶ月間(6ヶ月間)の売上高が2年前若しくは3年前の同期比で15%以上(10%以上)減少していること。 |
| ・ |
最近3ヶ月間の売上高に占める原材料等の仕入価格の割合が前年同期を上回り、最近3ヶ月間の粗利益が前年の同期比で5%以上減少していること。 |
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| 2 |
平成21年4月1日〜平成23年3月31日の期間に静岡県経済変動対策貸付資金の融資を新たに受けられた方 |
| 3 |
上記について緊急保証制度における特定中小企業者の認定(5号)を利用した融資であること |
| 4 |
市税の滞納がないこと |
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| 資金使途 |
経営の安定を図るために必要となる設備資金及び運転資金 |
| 融資限度額 |
5,000万円 |
| 利子補給額 |
融資開始後から1年間(据置期間を含む)に支払った利子の金額の1/2 |
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利子補給の方法(例) |
下記の期間中に支払った利子につき、当該年度ごとに補給金を交付します。
(初年度) 平成21年4月〜平成22年2月 ⇒ 21年度交付分
(次年度) 平成22年3月〜平成23年2月 ⇒ 22年度交付分 |
| 申込方法 |
静岡県経済変動対策貸付資金を取り扱う各金融機関で申し込んでください。
その後、請求時に必要な書類を利用者あて送付します。 |
| その他 |
静岡県経済変動対策貸付資金の取扱による |
| 問い合わせ先 |
〒410-8601
沼津市御幸町16番1号
沼津市役所商工振興課労働福祉係
TEL.055-934-4749 FAX.055-933-1412 |
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| ●セーフティーネット保証制度 |
全国的に業態が悪化している業種を営んでいる、あるいは民事再生手続開始の申立を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権を有している等により、経営の安定に支障をきたしている中小企業者の事業資金融資の円滑化を支援するための制度です。
本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町で認定を行うことで、信用保証協会の保証枠を、別枠で最大2億8,000万円まで拡大することができます。
なお、平成23年3月31日までは景気対応緊急保証制度として、一部の例外業種を除き、原則全業種となる指定業種の拡大や認定要件の緩和措置がとられています。
※詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。 |
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| 景気対応緊急保証制度の対象となる中小企業者(中小企業信用保険法第2条第4項第5号) |
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| 【以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。】 |
| (イ) |
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。 |
| (ロ) |
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 |
| (ハ) |
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年マイナス3%以上の中小企業者。 |
| (ニ) |
指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの発生に起因し、最近1か月間の売上高又は、販売数量が前月同月比マイナス3%以上、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比3%以上減少することが見込まれる中小企業者。 |
| (ホ) |
指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の平均売上高等が2年前同期比マイナス3%以上の中小企業者 |
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| ※申請にあたっては申請書のほかに、下記の書類を添えて市商工振興課窓口に提出してください。金融機関による申請の代行も可能です。 |
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・算出の根拠とした試算表や帳簿類のコピー(住所氏名記入、押印のあるもの)
ただし(イ)(ハ)(ニ)(ホ)の場合には売上高等比較表でもよい。
・信用保証依頼書のコピーまたは、法人登記その他の書類で業種のわかるもののコピー |
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申請書様式
5号認定申請書(イ) (WORD 34KB)
5号認定申請書(ロ) (WORD 39KB)
5号認定申請書(ハ) (WORD 41KB)
5号認定申請書(ニ) (WORD 35KB)
5号認定申請書(ホ) (WORD 35KB)
売上高等比較表 (EXEL 18KB) |