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| 沼津市では、中小企業の皆様を対象に、市が利子の一部を補給する制度を設けています。 ○沼津市小口資金利子補給制度 ○沼津市短期経営改善資金利子補給制度 ○沼津市近代化資金等利子補給制度 ○沼津市中小企業災害対策資金利子補給制度 セーフティーネット保証制度など特定中小企業者の認定業務を行っています。 ○セーフティーネット保証制度 ○東日本大震災復興緊急保証制度 |
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| ●沼津市小口資金利子補給制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 様式 沼津市小口資金融資申込書 (WORD 35KB) |
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| ●沼津市短期経営改善資金利子補給制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 様式 沼津市短期経営改善資金融資申込書 (WORD 35KB) |
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| ●沼津市近代化資金等利子補給制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ●沼津市中小企業災害対策資金利子補給制度 受付期間を延長しました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東日本大震災により直接被害または間接的に影響を受け、売上の減少などに直面している中小企業の皆様が、静岡県中小企業災害対策資金の融資を利用した際に、貸付から2年間の利子の一部を市が上乗せ補給して、経営の安定化を支援するための制度です。
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| 【様式】 沼津市中小企業災害対策資金利子補給申込書(第1号様式) (WORD 32KB) 沼津市中小企業災害対策資金利子補給金交付申請書(第2号様式) (WORD 33KB) 元金及び利子支払証明書(第3号様式) (WORD 30KB) 補助金支払請求書(第4号様式)(WORD 32KB) |
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●その他の様式(沼津市経済変動対策貸付金利子補給関係) 沼津市経済変動対策貸付金利子補給金申込書(様式第1号) (WORD 33KB) 沼津市経済変動対策貸付金利子補給金交付申請書(様式第2号) (WORD 35KB) 元利子支払証明書(様式第3号) (WORD 32KB) 補助金支払請求書(様式第4号)(WORD 32KB) |
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| ●セーフティーネット保証制度(5号) 平成23年10月1日より一部改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国的に業態が悪化している業種を営んでおり、売上減少など経営の安定に支障をきたしている中小企業者の事業資金融資の円滑化を支援するための制度です。
本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町で認定を行うことで、信用保証協会の保証枠を、別枠で最大2億8,000万円まで拡大することができます。 なお、平成24年3月31日までは震災被害対応のため、一部の例外業種を除き、原則全業種となる指定業種の拡大措置がとられています。 ※詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。 |
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| 【認定基準】 以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ※指定業種の他に兼業する業種がある場合は、指定業種である主たる事業の売上高等と、事業者全体の売上高等の双方が、認定基準を満たす必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【必要書類】 下記の書類をそろえて市商工振興課窓口に提出してください。 (1)認定申請書(イ)または(ロ)、(ニ) (2)中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)〜(ニ)に係る報告書 (3)認定に用いる確認書類 ・各月の売上高等が確認できる書類 決算書、月別試算表や月別損益計算書等の写し、試算表等を作成していない方は、売上台帳の写し等 ・(ロ)の場合は加えて、原油等の仕入状況等が確認できる書類(写し) ・(ニ)の場合は加えて、円高により売上減少する根拠となる資料(写し) (4)業種の確認できる書類 ・登記簿謄本や確定申告書、会社案内その他の書類で業種の確認できるもの(写し) |
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| 【受付時間】 (午前)8:30〜12:00 (午後)13:00〜16:30 【認定書の交付】 申請日の翌開庁日 午前10:00以降に市商工振興課窓口 |
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| ●東日本大震災復興緊急保証制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に基づき、東日本大震災により直接または間接被害を受けた中小企業の方を対象として適用される保証で、市での認定が必要です。
事業再建資金やその他経営安定に係る資金のために、一般保証及びセーフティーネット保証、災害関係保証と別枠で、最大2億8,000万円(無担保8,000万円)の保証が受けられ、さらに保証料率もおおむね0.8%以下と、一般保証よりも低くなっています。(適用保証料率については静岡県信用保証協会(外部リンク)にお問い合わせください。) |
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| 【市認定受付期間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年5月16日から 平成24年3月29日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【利用対象及び認定要件】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・直接被災事業者(特定被災区域内の事業者) 特定被災区域内に事業所を有しており、地震や津波などにより直接被害を受けた中小企業者で、罹災証明書の交付を受けたもの。(市の認定書は不要) ※特定被災区域内とは岩手県、宮城県、福島県全域及び青森・茨城・栃木・千葉・新潟・長野県の一部であり、沼津市は特定被災区域以外です。 ・第1号(特定被災区域内の事業者) 特定被災区域内に事業所を有し、震災の影響で震災後3ヶ月の売上高等が前年同期比10%以上減少している中小企業者。 認定申請書 第1(イ) (WORD 39KB) 認定申請書 第1(ロ) (WORD 42KB) ・第2号(特定被災区域外の事業者) @ 特定被災区域外の中小企業者で、震災により特定被災区域内の取引先事業者との直接取引が減少しており、次のいずれかに該当すること。 (イ) 震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること。 (ロ) 震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。 認定申請書 第2@(イ) (WORD 39KB) 認定申請書 第2@(ロ) (WORD 42KB) 理由書 2号 (EXEL 26KB) A 特定被災区域外の中小企業者で、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。 (イ) 震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること。 (ロ) 震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。 認定申請書 第2A(イ) (WORD 43KB) 認定申請書 第2A(ロ) (WORD 43KB) 理由書 2号 (EXEL 30KB) ※計画停電が原因による売上減少の場合は対象となりません。 |
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| 【必要書類】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下記の書類をそろえて市商工振興課窓口に提出してください。
(1)認定申請書 (2)理由書(イ)または(ロ) 認定申請書中にある理由欄の項目について詳細に記述し、震災との因果関係を具体的に説明してください。 ・売上減少の報告にあたり、震災以後に3か月分の実績がある場合は(イ) ・震災以後の3か月分の売上実績が未集計の場合は(ロ)を使用してください。 (3)理由書記載事項の確認書類 ・取引先事業者の所在地、名称、事業活動が停止している状況や契約解除等を確認できる書類(写し) (4)売上高等に関する確認書類 ・決算書、月別試算表や月別損益計算書等の写し、試算表等を作成していない方は、売上台帳の写し等 |
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| 【受付時間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (午前)8:30〜12:00 (午後)13:00〜16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【認定書の交付】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請日の翌開庁日 午前10:00以降に市商工振興課窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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