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融資・助成

中小企業のかたへ
 
沼津市では、中小企業の皆様を対象に、市が利子の一部を補給する制度を設けています。

沼津市小口資金利子補給制度
沼津市短期経営改善資金利子補給制度
沼津市近代化資金等利子補給制度
沼津市中小企業災害対策資金利子補給制度


セーフティーネット保証制度など特定中小企業者の認定業務を行っています。

セーフティーネット保証制度
東日本大震災復興緊急保証制度
 
 
沼津市小口資金利子補給制度
 
融資の対象
1 従業員が30人(商業、サービス業10人)以下の会社及び個人であって、市内に店舗、工場又は事業所を有するもの。 
2 従業員が30人以下の医療法人
3 市内において3ヶ月以上同一事業を行っているもの。
4 申込日以前において、納期の到来した納税額を完納していること。
5 保証協会の信用保証対象資格があること。
貸付条件
貸付限度額 7,000千円
貸付利率 年利 1.00%
信用保証料率 0.30〜1.25%
※適用保証料率については、保証協会(電話 926-0100)へご確認ください。
資金使途 運転資金・設備資金
貸付期間 5年以内
返済方法 元金均等月賦
連帯保証人 申込者が
  (1)法人 代表者
  (2)個人 なし
受付期間 随時
提出書類
沼津市小口資金融資申込書
1部
保証申込関係書式一式(信用保証委託申込書等)
1部
設備資金の場合は見積書(写しでも可。期限等有効なもの。注文書等は不可)

1部

申込者の納税証明書
(原本。法人市民税、法人固定資産税、または個人市県民税・個人固定資産税)
1部
保証協会が必要とする書類
各1部

申請者及び保証人の印鑑証明書(原本。最近3ヶ月以内のもの。初回申込時のみ)

1部
法人の場合は登記簿謄本及び定款(初回申込時のみ)
1部
営業認可を必要とする業務の場合は営業認可の写し(初回申込時のみ)
1部

※利用中の小口資金について、借換ができます。

★取扱金融機関
スルガ銀行・静岡銀行・清水銀行・静岡中央銀行・名古屋銀行・沼津信用金庫・三島信用金庫・静岡県信農協連・南駿農業協同組合・伊豆の国農業協同組合
問い合わせ先 〒410-8601
沼津市御幸町16番1号
沼津市役所商工振興課労働福祉係
TEL.055-934-4749 FAX.055-933-1412
 
様式
 沼津市小口資金融資申込書 (WORD 35KB)
 
沼津市短期経営改善資金利子補給制度
融資の対象
1 従業員が50人(商業、サービス業20人)以下の会社及び個人であって、市内に店舗、工場又は事業所を有するもの。 
2 市内において1年以上同一事業を行っているもの。
3 保証協会の信用保証対象資格があること。
貸付条件
貸付限度額 7,000千円
貸付利率 年利1.40%
信用保証料率 0.30%〜1.30%
※適用保証料率については、保証協会(電話 926-0100)へご確認ください。
資金使途 運転資金
貸付期間 5ヶ月以内
連帯保証人 申込者が
  (1)法人 代表者
  (2)個人 なし
受付期間 随時
提出書類
沼津市短期経営改善資金融資申込書
1部
保証申込関係書式一式(信用保証委託申込書等)
1部
保証協会が必要とする書類
各1部
静岡県短期経営改善資金融資申込書
1部

★取扱金融機関
スルガ銀行・静岡銀行・清水銀行・静岡中央銀行・名古屋銀行・沼津信用金庫・三島信用金庫・静岡県信農協連・南駿農業協同組合・伊豆の国農業協同組合
問い合わせ先 〒410-8601
沼津市御幸町16番1号
沼津市役所商工振興課労働福祉係
TEL.055-934-4749 FAX.055-933-1412
 
様式
 沼津市短期経営改善資金融資申込書 (WORD 35KB)
 
 
沼津市近代化資金等利子補給制度
融資の対象
1 近代化資金及び経営安定資金 
 
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に基づく事業協同組合、企業組合、商工組合、協業組合
商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
市内に住所及び店舗、工場又は事業所を有するもの
市税を完納していること
2 集団化資金
 
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項第3号に規定する工場等集団化計画に基づき事業を行う事業協同組合
市内に住所を有するもの
市税を完納していること
資金使途
1 近代化資金「経営合理化のための設備であって、品質・精度又は能率の向上が期待できるものなど」
2 経営安定資金「生産・販売の増加又は減少及び在庫調整に必要な資金など」
3 集団化資金「土地取得及び造成資金など」
融資限度額 上記1・2の近代化資金及び経営安定資金は、組合1億円・組合員4,000万円
3の集団化資金は、総事業費の10%以内
融資利率 長期プライムレート − 利子補給率(0.3%)
融資期間 1年以上7年以内 
問い合わせ先 沼津市役所商工振興課労働福祉係 TEL.055-934-4749
商工中金沼津支店 TEL.055-931-2924
 
沼津市中小企業災害対策資金利子補給制度 受付期間を延長しました

 東日本大震災により直接被害または間接的に影響を受け、売上の減少などに直面している中小企業の皆様が、静岡県中小企業災害対策資金の融資を利用した際に、貸付から2年間の利子の一部を市が上乗せ補給して、経営の安定化を支援するための制度です。


利用対象者 市内に店舗、工場又は事業所を有する中小企業者で、平成23年3月22日以後に静岡県中小企業災害対策資金(外部リンク)の融資を新たに受けられた方。
※ 静岡県中小企業災害対策資金の取扱期間は平成24年3月31日まで
利子補給
対象限度額
5,000万円 (県制度と同額)
利子補給の期間 融資開始から2年間(据置期間も含む)
利子補給額 支払利子の金額の1/2相当
※ 融資当日から起算して24回分の実支払利子額の合計から算出します。
申込方法 所定の申込書に融資償還予定表を添えて市商工振興課に申し込んでください。
申込期間 平成24年3月31日まで
利子補給の方法 年度ごとに利子補給金を交付します。申込をされた方にあて、毎年度末ごろに申請書類一式を送付しますので、そのつど交付申請を行ってください。
その他 静岡県中小企業災害対策資金(外部リンク)の取扱による
 
【様式】
沼津市中小企業災害対策資金利子補給申込書(第1号様式)
(WORD 32KB)
沼津市中小企業災害対策資金利子補給金交付申請書(第2号様式) (WORD 33KB)
元金及び利子支払証明書(第3号様式) (WORD 30KB)
補助金支払請求書(第4号様式)(WORD 32KB)
 
 
 
 
セーフティーネット保証制度(5号)  平成23年10月1日より一部改正
 全国的に業態が悪化している業種を営んでおり、売上減少など経営の安定に支障をきたしている中小企業者の事業資金融資の円滑化を支援するための制度です。  
 本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町で認定を行うことで、信用保証協会の保証枠を、別枠で最大2億8,000万円まで拡大することができます。  
 なお、平成24年3月31日までは震災被害対応のため、一部の例外業種を除き、原則全業種となる指定業種の拡大措置がとられています。
※詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
 
【認定基準】 以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。

5号認定申請書(イ) (WORD 39KB)
中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)に係る報告書 (EXEL 26KB)
   
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

5号認定申請書(ロ) (WORD 42KB)
中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)に係る報告書 (EXEL 30KB)
   

(ニ)

指定業種に属する事業を行っており、(輸出事業者や輸入品競合業者など)円高の影響によって最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者。

5号認定申請書(ニ) (WORD 43KB)
中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ニ)に係る報告書 (EXEL 29KB)

※指定業種の他に兼業する業種がある場合は、指定業種である主たる事業の売上高等と、事業者全体の売上高等の双方が、認定基準を満たす必要があります。
 
【必要書類】
下記の書類をそろえて市商工振興課窓口に提出してください。

(1)認定申請書(イ)または(ロ)、(ニ)

(2)中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)〜(ニ)に係る報告書

(3)認定に用いる確認書類
・各月の売上高等が確認できる書類
決算書、月別試算表や月別損益計算書等の写し、試算表等を作成していない方は、売上台帳の写し等
・(ロ)の場合は加えて、原油等の仕入状況等が確認できる書類(写し)
・(ニ)の場合は加えて、円高により売上減少する根拠となる資料(写し)

(4)業種の確認できる書類
・登記簿謄本や確定申告書、会社案内その他の書類で業種の確認できるもの(写し)
 
受付時間  (午前)8:30〜12:00 (午後)13:00〜16:30
【認定書の交付】 申請日の翌開庁日 午前10:00以降に市商工振興課窓口
 
 
東日本大震災復興緊急保証制度
 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に基づき、東日本大震災により直接または間接被害を受けた中小企業の方を対象として適用される保証で、市での認定が必要です。
 事業再建資金やその他経営安定に係る資金のために、一般保証及びセーフティーネット保証、災害関係保証と別枠で、最大2億8,000万円(無担保8,000万円)の保証が受けられ、さらに保証料率もおおむね0.8%以下と、一般保証よりも低くなっています。(適用保証料率については静岡県信用保証協会(外部リンク)にお問い合わせください。)
 
【市認定受付期間】
 平成23年5月16日から 平成24年3月29日まで
 
【利用対象及び認定要件】

・直接被災事業者(特定被災区域内の事業者)

特定被災区域内に事業所を有しており、地震や津波などにより直接被害を受けた中小企業者で、罹災証明書の交付を受けたもの。(市の認定書は不要)

※特定被災区域内とは岩手県、宮城県、福島県全域及び青森・茨城・栃木・千葉・新潟・長野県の一部であり、沼津市は特定被災区域以外です。

・第1号(特定被災区域内の事業者)
特定被災区域内に事業所を有し、震災の影響で震災後3ヶ月の売上高等が前年同期比10%以上減少している中小企業者。

認定申請書 
第1(イ) (WORD 39KB)
認定申請書 第1(ロ) (WORD 42KB)

・第2号(特定被災区域外の事業者)

@ 特定被災区域外の中小企業者で、震災により特定被災区域内の取引先事業者との直接取引が減少しており、次のいずれかに該当すること。

 (イ) 震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること。
 (ロ) 震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

認定申請書 第2@(イ) (WORD 39KB)
認定申請書 第2@(ロ) (WORD 42KB)
理由書 2号 (EXEL 26KB)

A 特定被災区域外の中小企業者で、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。

 (イ) 震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること。
 (ロ) 震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

認定申請書 第2A(イ) (WORD 43KB)
認定申請書 第2A(ロ) (WORD 43KB)
理由書 2号 (EXEL 30KB)

 ※計画停電が原因による売上減少の場合は対象となりません。
 
【必要書類】
 下記の書類をそろえて市商工振興課窓口に提出してください。

(1)認定申請書

(2)理由書(イ)または(ロ)
 認定申請書中にある理由欄の項目について詳細に記述し、震災との因果関係を具体的に説明してください。
・売上減少の報告にあたり、震災以後に3か月分の実績がある場合は(イ)
・震災以後の3か月分の売上実績が未集計の場合は(ロ)を使用してください。

(3)理由書記載事項の確認書類
・取引先事業者の所在地、名称、事業活動が停止している状況や契約解除等を確認できる書類(写し)

(4)売上高等に関する確認書類
・決算書、月別試算表や月別損益計算書等の写し、試算表等を作成していない方は、売上台帳の写し等
 
【受付時間】
 (午前)8:30〜12:00 (午後)13:00〜16:30
 
【認定書の交付】
 申請日の翌開庁日 午前10:00以降に市商工振興課窓口
 

産業振興部商工振興課作成
作成日 : 2004年12月1日
更新日 : 2011年10月13日
このページのお問い合せ先
E-mail : syouko@city.numazu.lg.jp
TEL : 055-934-4749 FAX : 055-933-1412
 
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