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土地を住宅用地としたときや、住宅用地以外に変更したとき

2012年4月1日更新

窓口
財務部資産税課土地係
概要
固定資産税の計算では、住宅用地に対する課税標準の特例制度がありますが、住宅用地の変更(新たに住宅用地としたとき、または住宅用地を住宅用地以外としたとき)は、翌年1月31日までに住宅用地の申告をしていただきます。
必要なもの
その他
確認申請を要しない建物(一定床面積未満のもの)の新築・増築をしたときはご一報をお願いします。
費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

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