- 窓口
- 資産税課
- 概要
- 納税義務者が亡くなられた場合で、死亡年の翌年の1月1日までに相続人が確定しない時には、法定相続人のうちから、代表者を指定していただき、その方に、納税通知書の受領や納税を行っていただきます。
また、代表者を変更される場合にも、届出をしていただきます。 - 必要なもの
- その他
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- この届出書は、固定資産税の納税通知書の受領や納付について相続人の代表者になることの届出であり、法的に相続を確定するものではありません。
- 届出書を提出した後であっても、なくなった年の12月末までに、相続登記が行われた場合は、登記を優先します。
- なお、亡くなられた納税義務者の方が、口座振替を利用されていた場合は、新たに口座振替の手続きをしてください。(詳しくは、納税管理課管理係まで 直通電話 055-934-4730)
Q1:
まだ登記はしていないが、法定相続人の持ち分に応じて、納税通知書を分けて出してもらいたい?
A1:
相続登記が済んでいない場合は、相続人の共有ということになり、共有者の連帯納税義務(数人の納税義務者が、おのおの同一内容の納税義務を負い、他の納税者と全く独立に全額について納付する義務)となりますので、持ち分によって分割した課税をすることはできません。したがって、納税通知書も分割することはできません。
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- お問い合わせ
- 関連項目
このページに関するお問い合わせ先
財務部資産税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp