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家屋の固定資産税の課税内容に関する問い合わせ

2017年4月1日更新

窓口
財務部資産税課家屋係
概要
課税明細書の内容でご不明の点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

Q1:

私は、平成24年に住宅を新築しましたが、平成28年度から税額が急に高くなっているのはなぜですか。

A1:

新築住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年間(地上3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年間)にかぎり、1戸当たりの居住部分120平方メートルまでを限度として、税額が2分の1に減額される制度があります。 あなたの場合、この制度により平成25年度~平成27年度分の税額が2分の1に減額されていましたが、平成28年度からは本来の税額で課税されることとなったためです。


Q2:

私の家は30年前に建てた古いもので、年々老朽化して価値が下がるはずなのに、なぜ固定資産税は下がらないのですか。

A2:

家屋の評価額は、3年おきに行われる評価替えごとに、同じ家を新築する場合に必要な建築費(再建築価格)を求め、これに建築後の年数の経過による損耗率(経年減点補正率)をかけて算出します。 再建築価格は、建築資材価格の高騰や下落によって変わりますので、必ずしも年数の経過に応じて評価額が下がるとは限りません。(逆に前回を上回る場合もありますが、この場合には、前回の評価額を据え置きます。) したがって、建築年の新しい家屋の評価額は3年ごとに下がっているのに、建築年の古い家屋の評価額は、建築資材価格等の下落を加味しても、前回の評価替えの価格を上回ってしまい、結果として、評価額が下がらないということがあります。


Q3:

購入したマンションの登記床面積と課税床面積が違っているのはなぜですか。

A3:

分譲マンションでは、居宅や店舗等の区分所有の対象となる専有部分と、廊下や階段、エレベーターホール等の共有部分とに分かれます。 登記簿に記載される床面積は、各専有部分の床面積で、共有部分の床面積が含まれていません。 これに対し、課税床面積は、各専有部分で按分した共有部分の床面積を加算しますので、一般的に登記床面積よりも大きくなります。

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このページに関するお問い合わせ先

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〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

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