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償却資産の申告で迷ったとき

2014年11月20日更新

窓口
財務部資産税課償却資産係
概要
工場、商店、駐車場やアパートなどの事業を行う法人又は個人は、毎年1月1日現在の資産の状況(資産の種類、名称、取得価額、取得時期、耐用年数など)を1月31日までに申告する義務があります。
申告すべき資産は、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、無形減価償却資産及び自動車税又は軽自動車税の課税客体となるものは除外されます。
必要なもの
  • ※前年度申告した方は増減申告、今年初めて申告する方は全資産申告をしてください。
    また、電算処理により全資産の申告書を作成する場合も、種類別明細書(増加資産用)及び(減少資産用)を添付してください。
その他

Q1:

固定資産税の課税客体となる償却資産の範囲と、法人税、所得税等いわゆる税務会計上減価償却の対象とされる固定資産の範囲は、同一ですか?

A1:

税務会計上の減価償却資産のうち、次に掲げるものを除いたものが固定資産税の課税客体となる償却資産の範囲となります。


  • 建物及び建物附属設備のうち、家屋として固定資産税の課税客体となるもの
    (家屋が自己所有か借家かにより家屋評価になるかどうかが異なります)
  • 無形減価償却資産
  • 自動車税、軽自動車税の課税客体となるもの
  • 牛、馬、果樹、その他の生物
    (観賞用、興業用、その他これに準ずる用に供するものを除く)

Q2:

耐用年数を経過し、減価償却可能限度額まで減価償却が終わっている資産も、固定資産税の課税客体である償却資産に該当しますか?

A2:

償却済となった資産でも、事業の用に供することができる状態におかれている限り、償却資産に該当します。なお、固定資産税の償却資産の評価額の最低限度は、取得価額の100分の5に相当する額です。


Q3:

事業に用いていない従業員の福利厚生施設も償却資産に該当しますか?

A3:

事業者がその事業に直接的であると間接的であるとを問わず使用することができる資産はすべて、償却資産に該当するものと解されます。したがって、社宅、宿舎、寮、食堂施設、娯楽施設等の福利厚生施設に係る資産についても、課税客体となります。


Q4:

自己所有の家屋に内装等の附帯設備等を取り付けた場合、償却資産の課税客体になりますか?

A4:

家屋が自己所有の場合、一般的には家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるものについては、家屋の一部として取り扱われます。逆に、取り外しが容易で、別の場所に自在に移動できるものや、家屋と一体となっていないものは、家屋とは別個に償却資産として取り扱います。 また、特定の生産用や業務用の設備は、家屋自体の効用を高めることとは関係しないため、家屋から除外され、償却資産として取り扱います。


Q5:

テナント等の借家人が、その借家に内装等の附帯設備を取り付けた場合、どのように取扱いますか?

A5:

平成16年度の地方税法改正及び沼津市税賦課徴収条例の改正により、借家人が取り付けた附帯設備については、家屋本体との附合の有無及び賃貸借契約書の内容のいかんにかかわらず、テナント等の借家人が申告すべき償却資産として取り扱うこととなりました。


Q6:

自動車に取り付けられたカーステレオ、カーナビ、無線機などは申告の必要がありますか?

A6:

自己所有の車に取り付けた自己所有のカーステレオ、カーナビ、無線機等については、性能、型式、構造等が自動車用として特別に設計され、自動車固有の装置と認められるものであれば、自動車と一体をなしているものと考えられるため、申告の必要はありません。 ただし、ポータブルナビゲーションのように、その使用形態が持ち運び自由な携帯型として使用することが常態となっている機器については、自動車と一体をなしているとは考えられませんので、申告の必要があります。また、自動車の所有者と、車載機器の所有者が異なる場合は、その機器は自動車そのものと一体をなしているとは認められないため、申告の必要があります。


Q7:

事業に使用するパソコンなどの機器をリース会社からリースしていますが、貸主と借主のどちらが申告する必要がありますか?

A7:

リースの契約形態により取扱いが異なります。例えば、オペレーティング・リースのように、リース期間満了後にリース会社に機械等を返還するというリース取引の場合、貸主が申告する必要があります。 また、所有権移転外ファイナンス・リースは、貸主が申告する必要がありますが、リース期間満了後に無償又はそれに近い価格で譲渡することとなっているなど、実質的に所有権留保付割賦販売とみられるようなもの(所有権移転ファイナンス・リース)については、借主が申告する必要があります。


Q8:

平成20年度税制改正により、主に機械及び装置の減価償却資産の耐用年数が改正されましたが、どのような取扱いになりますか?

A8:

改正後の耐用年数は、決算期にかかわりなく、既存の資産を含め、平成21年度分の固定資産税から適用されます。また評価額の計算においては、平成20年度の評価額(改正前の耐用年数により算出)に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出します。 平成20年1月1日以前に取得した資産で耐用年数の改正に係る資産について、移動等により沼津市へ新たに申告を行う際には、現在の耐用年数に加え、改正前の耐用年数もご申告ください。


Q9:

1月に申告書を提出しましたが、その後、申告内容に誤りや申告もれがあることが分かりました。どのように直したら良いですか?

A9:

申告した内容に変更が生じた場合や申告にもれがあったことが判明した場合は、速やかに修正申告をしてください。修正申告の方法は、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の上部余白に「修正申告」と明記し、修正すべき内容、修正すべき年度が分かるように記載してください。 なお、修正により過去の年度にわたって税額に変更が生じる場合は、最大5年間を遡及して税額を更正します。(地方税法第17条の5第3項)

費用等
 
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〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

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