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◆介護保険料について

 介護保険制度では、制度を社会全体で支えるため、被保険者からの保険料及び国・県及び市町村の負担により運営されています。
 そのため、介護保険制度が健全に運営されるよう、3年毎にその制度運営を見直す中で、サービス提供体制の充実やサービス利用の見込みを踏まえ、サービスの運営に必要な費用を求め、その費用に応じた保険料の額が決められます。
 
○保険給付費等の財源  ○40歳から64歳までの方  ○65歳以上の方 更新!
 
○保険給付費等の財源
財源内訳
 
○40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料
国民健康保険に加入されている場合
 ☆世帯主が医療分と介護分を合わせて国民健康保険料として納付します。
 ☆介護分の保険料は所得割と均等割の合計額で、年間1世帯あたり9万円が上限です。
 ☆保険料は、7月から2月までの8期で納付します。


健康保険(全国健康保険協会管掌・組合管掌・共済組合)に加入されている場合
 ☆医療保険の保険料と介護保険の保険料をあわせて給与及び賞与から徴収されます。
 ☆保険料は給料等に応じて計算されます。
 ☆事業主が保険料の半額を負担します。
 ☆任意継続被保険者は、事業主負担がありません。

 〜金額の詳細は、各医療保険制度の保険者にお問い合わせください。〜
 
○65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
 沼津市では、「第4期介護保険事業計画」において、これまでの介護給付等の実績や高齢者人口の増加によるサービス量の増加や介護報酬の改定等を考慮しつつ、予防給付や地域支援事業等による重度化予防策の効果等を勘案し、平成21〜23年度までの3年間に支払われる給付費等の総額を約333億円と見込みました。
 その上で、介護従事者の処遇改善を目的とする交付金※の利用や介護給付費準備基金の取崩しにより、低額所得者について一定の負担抑制を図る一方で、高額所得者については負担能力に応じた負担をお願いすることで、介護保険料の基準月額(第5段階の年額を12で割った額)を3,400円とさせていただくこととなりました。
 ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


※沼津市は、介護従事者処遇改善特例交付金として、第1号被保険者数に基づき算定された約9,000万円の交付を国から受けています。

保険料段階と金額
保険料
                                                  
平成21年度〜23年度の第1号被保険者の保険料
※ 平成21年度から、保険料段階及び年額が以下のとおり改定されました。
保険料段階 該当要件 年額
第1段階 生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者であって世帯員全員が市民税非課税の場合等 20,400円
第2段階 世帯員全員が市民税非課税であって本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の場合等 20,400円
第3段階 世帯員全員が市民税非課税であって第1・第2段階に該当しない場合等 30,600円
第4段階 世帯員の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税であって、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円以下の場合等 35,700円
第5段階 80万円を超える場合等 40,800円
第6段階 本人が市民税課税で本人の前年の合計所得金額が 125万円未満の場合等 45,900円
第7段階 125万円以上200万円未満の場合等 51,000円
第8段階 200万円以上500万円未満の場合等 61,200円
第9段階 500万円以上750万円未満の場合等 68,000円
第10段階 750万円以上1,000万円未満の場合等 74,800円
第11段階 1,000万円以上の場合 81,600円
 
保険料の納め方
 ○年金を1月あたり15,000円以上受け取られている方→「特別徴収(年金天引)」
  2ヶ月おきに支払われる年金から、原則的に2ヶ月分の保険料が天引きされます。
 ○上記以外の方→「普通徴収」
  納付書又は口座振替により毎月納めていただきます。
※年金天引の対象となる年金は、老齢・退職年金のほか、平成18年10月から障害年金及び遺族年金も対象となりました。
※普通徴収から年金天引に切り替わる時期は、平成19年4月から、年4回(4月・6月・8月・10月)に変わりました。
※年度の途中に65歳になられた方や市外から転入されてきた方の介護保険料は、年金天引に切り替わるまでの間、納付書
又は口座振替にて納めていただきます。

 
保険料は必ず納めてください
 一定期間保険料を納めないでいると、介護サービスを受けるときに滞納期間に応じて以下の措置がとられ、被保険者証に記載されます。
 ○介護サービスの費用を一旦全額支払っていただき、後で9割の払い戻しを受けることになります。(1年滞納)
 ○上記の払い戻しができなくなります。(1年半滞納)
 ○本来1割の自己負担が3割になります。(2年滞納)
 
保険料の減免制度について
 以下の@・Aに該当するときは、沼津市役所長寿介護課にお問い合わせください。
 @世帯の収入が生活保護の要否判定基準以下等、次の要件のすべてを満たす場合、保険料を半額に軽減することができます。
   ☆世帯の収入が生活保護の要否判定基準以下の方
   ☆市民税課税者の扶養になっておらず、生計を共にしていない方
   ☆一定基準を超える現金や預貯金、活用できる家屋などの資産を保有していないこと
   ☆生活保護受給者でないこと
 A被保険者やその世帯の生計維持者が水害・火災等により財産に著しい損害を受けたことや、生計維持者の死亡・入院・失業
   ・冷害・不漁等で収入が著しく減少したことによって、一時的に保険料を支払うことが難しいとき等、一定の要件に該当
  する場合には、保険料の徴収猶予又は減免を受けることができます。


市民福祉部長寿介護課作成
作成日 : 2006年3月31日
更新日 : 2009年4月1日
このページのお問い合せ先
E-mail : chouju@city.numazu.lg.jp
TEL : 055-934-4836 FAX : 055-935-0335
 
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