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◆要介護認定を受けている方等の「おむつ代医療費控除」・「障害者控除」に必要な書類について 
 
 下記についてのお問い合わせ先    沼津市長寿介護課  電話 055-934-4837(介護認定係)・4836(介護保険料係)
 
○おむつ代の医療費控除について
 確定申告等において、おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、「おむつ代の領収書」及び「医師が発行したおむつ使用証明書(寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることを証明するもの)」が必要です。

 ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である場合には、「おむつ使用証明書」がなくても、介護保険法に基づく要介護認定に係る「主治医意見書の内容を確認した書類」により、「寝たきり状態にあること」及び「尿失禁の発生可能性があること」が確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。

 沼津市では、以下の要件に該当した場合において、ご本人又はご家族などからの申請に基づき「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」を交付します。

該当する年において、以下の要件に該当すること

  おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降であること
  要介護認定を受けていること
  要介護認定に係る主治医意見書の記入日が該当する年内であること
  ※要介護認定に係る有効期間が13か月以上であって、該当する年に要介護認定申請をしていない
   場合には、前年の要介護認定申請時の主治医意見書の項目により判断します。
  要介護認定に係る主治医意見書において以下の内容が確認できること
  1 障害老人の日常生活自立度(ねたきり度)が B1・B2・C1・C2のいずれかに該当すること
  2 尿失禁の発生可能性があることが記されていること


 確認書が必要な方は、沼津市長寿介護課に申請してください。

  (必要な書類)
   ・申請書 (長寿介護課にあります。)
   ・介護保険被保険者証
   ・申請者の印鑑
   ・本人以外が申請者である場合、身分を証明する書類(運転免許証等)


○要介護認定を受けている方等の障害者(特別障害者)控除対象認定について
 沼津市では、身体障害者手帳等の交付を受けていない方で以下の要件に該当する方を対象に、ご本人又はご家族などからの申請に基づき、確定申告等において「障害者(特別障害者)控除」の適用を受けるための「障害者控除対象者認定書」を交付します。



該当する年の12月31日※がその要介護認定の有効期間内にあり、かつ、その要介護認定に係る認定調査票において以下の項目が確認できること。(寝たきり老人に該当する場合を除く。)  ※亡くなられた方の場合は亡くなられた日
認定区分 知的障害 身体障害
障害者 「要支援2」「要介護1・2」以上で認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」が「U」以上 「要支援2」「要介護1・2」以上で認定調査票の「障害高齢者の日常生活自立度」が「A」以上
特別障害者 「要介護3〜5」で認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」が「V」以上 「要介護3〜5」で認定調査票の「障害高齢者の日常生活自立度」が「B」以上
「寝たきり老人」
要介護認定を受けていない方のうち6ヵ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障があること

  認定書が必要な方は、沼津市長寿介護課に申請してください。

  (必要な書類)
   ・申請書 (長寿介護課にあります。)※認定を受けている方の情報確認に係る同意(押印)が必要です。
   ・介護保険被保険者証
   ・本人以外が申請者である場合、身分を証明する書類(運転免許証等)
 

市民福祉部長寿介護課作成
作成日 : 2007年12月28日
更新日 : 2009年2月12日
このページのお問い合せ先
E-mail : chouju@city.numazu.lg.jp
TEL : 055-934-4836 FAX : 055-935-0335

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