| |
| ◆要介護・要支援認定について |
|
|
介護保険の介護サービス・介護予防サービスを利用するには、市町村の認定が必要です。 |
| |
| ○65歳以上の方(第1号被保険者) |
| 日常生活を送るために介護や支援が必要となったとき、申請を行っていただくことができます。 |
| |
| ○40歳から64歳までの医療保険に加入されている方(第2号被保険者) |
| 老化が原因とされる以下の病気(「特定疾病」)により、介護や支援が必要となったとき、申請を行っていただくことができます。 |
| 特定疾病 |
○筋萎縮性側索硬化症(ALS)
○後縦靭帯骨化症
○骨粗鬆症による骨折
○多系統萎縮症
○初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
○脊髄小脳変性症
○脊柱管狭窄症
○早老症(ウェルナー症候群)
○糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
|
○脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
○パーキンソン病関連疾患
○閉塞性動脈硬化症
○関節リウマチ
○慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
○両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
○がん末期 |
|
| |
| ○認定手続きの流れ ※要介護・要支援認定の様式はこちら |
|
 |
| |
| ○認定の有効期間・その他 |
■要介護・要支援認定は、認定を受けられている方の介護の必要な度合いが短期間に変化する可能性があることから、有効期間が設けられています。
有効期間は、原則として6箇月です。(有効期間満了前に「更新申請」をされた場合の認定の有効期間は、その方の状態の安定度に応じて12箇月から24箇月までの期間(要支援1・2については最長12箇月)で認定されることがあります。) |
| ■認定の有効期間内に状態が急に変化した場合には、変更申請をすることができます。 |
| ■更新申請の手続きは、認定の有効期間の満了日の60日前から行うことができます。 |