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| ◆介護保険の介護・介護予防サービス |
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居宅サービス 地域密着型サービス 特別給付 施設サービス
高額介護サービス費等・所得が低い方への支援 |
| 沼津市内の事業所・施設 |
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| ○居宅サービス |
・居宅サービスには、要介護・要支援の区分に応じてサービスの利用限度額が定められています。 その利用の範囲内であれば、1割の負担でサービスを組み合わせて利用できます。 ・また、これとは別に、居宅療養管理指導、福祉用具購入、住宅改修が利用できます。 ・居宅サービスの利用には、ケアプランが必要です。 ケアプランは、認定の区分に応じた利用限度額内で、本人、家族の要望を尊重しながら作成されるもので、居宅介護(介護予防)支援(ケアマネジメント)として、居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターが行います。
・要支援1・要支援2の方に提供されるサービスには、「介護予防」の名称がつきます。
通所サービスには、生活機能の維持・向上を目的に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上などのプログラムが加わります。 |
| 区分 |
利用限度額
(1か月) |
| 要支援1 |
49,700円 |
| 要支援2 |
104,000円 |
| 要介護1 |
165,800円 |
| 要介護2 |
194,800円 |
| 要介護3 |
267,500円 |
| 要介護4 |
306,000円 |
| 要介護5 |
358,300円 |
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| 自宅で利用するサービス |
■訪問介護
| ・ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、家事や日常生活などの手助けを受けられます。
・要介護1〜5の方については、通院等の際に乗降介助が受けられます。 |
■訪問入浴介護
| ・入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車で家庭を訪問し、入浴の介助を受けられます。 |
■訪問看護
| ・訪問看護ステーションなどの看護師等が家庭を訪問し、療養上の世話を受けられます。 |
■訪問リハビリテーション
| ・理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを受けられます。 |
■福祉用具貸与(レンタル)
| ・日常生活で必要な以下の福祉用具をレンタルすることができます。
○車いす ○車いす付属品 ○特殊寝台 ○特殊寝台付付属品 ○じょくそう予防具 ○体位変換器 ○手すり(工事を伴わないもの) ○スロープ(工事を伴わないもの) ○歩行器 ○歩行補助杖 ○認知症老人徘徊感知器 ○移動用リフト
※要支援1・2及び要介護1の方には、原則として、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊関知器、移動用リフトは、対象になりません。
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| 日帰りで施設に通うサービス |
■通所介護(デイサービス)
| ・デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供、日常生活訓練などのサービスを日帰りで受けられます。 |
■通所リハビリテーション(デイケア)
| ・老人保健施設、病院、診療所などに通い、日常生活を送るためのリハビリテーションなどを受けられます。 |
| 施設へ短期入所するサービス |
■短期入所生活介護(ショートステイ)
| ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期的に入所し、介護を受けられます。 |
■短期入所療養介護(ショートステイ)
| ・介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期的に入所し、機能訓練などのサービスが受けられます。 |
| そのほかのサービス〜上記利用限度額とは別枠で管理されます〜 |
| ■居宅療養管理指導
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・医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行います。 |
| ■福祉用具購入
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・日常生活で必要な以下の福祉用具を購入した場合、購入費用(1年間10万円限度)の9割が支給されます。
○腰掛便座 ○特殊尿器 ○入浴補助用具 ○簡易浴槽 ○移動用リフトの吊り具
・都道府県知事より特定福祉用具販売の指定を受けた事業所からの購入に限られます。
※沼津市では、「償還払い(一度全額を自己負担していただき、後に請求により9割を市から払い戻します。)」に加えて、利用時の一時的な費用負担を軽減できる「受領委任払い(9割分を市から直接事業所に支払います。)」も可能としています。
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| ■住宅改修
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・自宅の廊下や階段に手すりを取り付けたり、段差を解消するためのスロープを設置した場合など、下記の改修に対してその費用(30万円を限度)の9割が支給されます。
○手すりの取り付け ○段差の解消 ○扉の取替え(開き戸→引き戸等) ○便器の取替え(和式→洋式等)
※必ず事前に市長寿介護課に申請をしてください。
※沼津市では、沼津市介護保険条例の規定により、平成20年4月1日着工分から、限度額を従来までの20万円から30万円としています。
※また、平成20年4月1日着工分から、従来までの「償還払い(一度全額を自己負担していただき、後に請求により9割を市から払い戻します。)」に加えて、利用時の一時的な費用負担を軽減できる「受領委任払い(9割分を市から直接工事業者に支払います。)」も可能としています。
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| ■特定施設入居者生活介護
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・有料老人ホーム等において介護サービスが受けられます。 |
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| ○特別給付対象のサービス(平成20年4月1日開始) New! |
・沼津市介護保険条例の規定に基づく市特別給付の対象となるサービスです。
・要介護・要支援の区分に応じたサービスの利用限度額の適用は受けません。
(但し利用回数や他の居宅サービスとの同日利用等に制限があります。)
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■配食サービス
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・すべての世帯員が心身の障害、疾病等の理由により調理が困難であるため、栄養改善を目的とした食事の配送及び安否確認を受ける必要があると認められる場合、配食サービスが受けられます。
※ 必ず事前に市長寿介護課に申請をしてください。
※ 利用回数は1日につき1回です。
※ 所得に応じた利用者負担額があります。
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■見守りサービス
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・認知症、うつ又は閉じこもり等の症状をお持ちの方について、日常介護されている方が長時間外出される際、見守りサービスが受けられます。
※ 利用回数は1週間につき2回までです。
※ 利用者負担額はサービスの提供に要した費用の1割です。(費用につき上限があります。)
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■理美容等外出支援サービス
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・理美容、冠婚葬祭等のための外出時に、車いすへの移乗等の身体介助である理美容等外出支援サービスが受けられます。
※ 利用回数は1週間につき2回までです。
※ 利用者負担額はサービスの提供に要した費用の1割です。(費用につき上限があります。)
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| ○地域密着型サービス |
・住み慣れた地域での生活を支えるため、地域に密着したサービスとして位置づけられたものです。
・利用できる方は、原則として事業所所在地と同じ市町村に住所がある方に限定されます。 |
| ■夜間対応型訪問介護
| 夜間の定期的な巡回訪問介護サービスに加え、通報に応じて随時訪問してもらうサービスを組み合わせて利用するサービスです。
・要支援1・要支援2の方は利用できません。 |
| ■認知症対応型通所介護
| 認知症で介護が必要な方が、食事、入浴の提供、日常生活訓練などのサービスを日帰りで受けられます。 |
| ■小規模多機能型居宅介護
| ・通い(デイサービス)を中心としながら、必要な場合には訪問、宿泊(ショートステイ)を組み合わせて利用できるサービスです。 |
■認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)
| 認知症で介護が必要な方が共同生活を営む住居で介護が受けられます。 ・要支援1の方は利用できません。 |
| ■地域密着型特定施設入居者生活介護
| ・定員29名以下の介護専用型有料老人ホーム等で、介護サービスが受けられます。 ・要支援1・要支援2の方は利用できません。 |
■地域密着型介護老人福祉施設入所者 生活介護
| ・定員29名以下の特別養護老人ホームです。 ・要支援1・要支援2の方は利用できません。 |
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| ○施設サービス〜要支援1・2の方は利用できません。〜 |
■介護老人福祉施設サービス (特別養護老人ホーム)
| ・食事や排泄などに常時介護が必要で、在宅での介護が困難な場合に入所し、食事・入浴・排泄など日常生活に必要な介護サービスが受けられます。 |
■介護老人保健施設サービス
| ・病状が安定し、治療より看護や介護が必要である場合、在宅生活に復帰できるよう、機能訓練や日常生活の介護が受けられます。 |
■介護療養型医療施設サービス
| ・急性期の治療が終わり、長期間にわたる療養や介護が必要な場合に入院し、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などが受けられます。 |
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| ○高額介護サービス費等・所得が低い方への支援 |
| ■高額介護(介護予防)サービス費 |
| ・介護(介護予防)サービスを利用した際の1割の自己負担の上限額が一定の金額を超えた場合、その超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。 |
1か月の自己負担の上限額(世帯合算)
| 第1段階 | 老齢福祉年金受給者等 | 15,000円 |
| 第2段階 | 市民税非課税世帯の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額との合計が80万円以下の方 | 15,000円 |
| 第3段階 | 市民税非課税世帯の人で、第2段階に該当しない方 | 24,600円 |
| 第4段階 | 上記以外の方 | 37,200円 |
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| ・平成17年8月サービス利用分以降については、初回だけ申請が必要です。該当する方には沼津市より申請書を郵送しますので、市長寿介護課に提出してください。 |
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| ■高額医療合算介護(介護予防)サービス費(平成20年4月1日サービス利用分から対象となります。) |
・医療保険サービスの自己負担額と介護保険サービスの自己負担額※1の合計が、世帯単位※2で一定の金額を超えた場合、その超えた分が高額医療合算介護(介護予防)サービス費として支給されます。
※1
介護保険サービスの自己負担額は、サービス利用時の自己負担額から高額介護(介護予防)サービス費として支給された額を除いた額で算定します。また、食費、居住費、日常生活費等は自己負担額に含まれません。
※2 毎年7月31日現在加入している医療保険ごとに合算されますので、同一世帯において異なる医療保険に加入している場合には、世帯合算の対象とはなりません。
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| ■施設サービス利用者の食費・居住費の負担限度額 |
・市民税非課税世帯の方、老齢福祉年金受給者等の方は、原則自己負担となる居住費・食費について、施設及び居室の種類毎に負担限度額が設けられ、負担が軽減されます。
・負担限度額の認定については、申請が必要です。申請書を市長寿介護課に提出してください。 申請書はこちら
(負担限度額を超えた分は、「特定施設入所者介護サービス費」として市から施設に直接支払われます。) |
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| ■社会福祉法人等による利用者負担軽減 |
・市民税非課税世帯で特に生活が困難な方については、社会福祉法人が提供する以下のサービスの利用者負担が軽減されます。 <対象となる利用者負担>・・・下記の利用者負担のうち1/4(平成21年4月から平成23年3月までは28%)が軽減されます。
訪問介護(ホームヘルプ)・・・サービス費の1割
通所介護(デイサービス)・・・サービス費の1割
短期入所生活介護(ショートステイ)・・・サービス費の1割・食費・滞在費
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)及び小規模多機能型居宅介護・・・サービス費の1割・食費・居住費
・申請が必要です。詳細は市長寿介護課までお問い合わせください。 |
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