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| ◆介護保険制度とは・・・ |
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| ■介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えるしくみです。 |
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| ■介護サービスの利用と保険料の負担との関係が分かりやすいよう、社会保険のしくみをとっています。 |
| ■制度の運営は、市町村・東京23区です。 |
| ■介護保険に加入するのは、40歳以上の方です。 |
| ■介護や支援が必要な状態になるのを未然に防止するため、要介護認定や要支援認定を受けていない方の筋力アップや口腔ケア、栄養管理などのサービスも制度の中で行われます。 |
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| ○介護保険のサービスを受けられる方(被保険者) |
| ●65歳以上の方(第1号被保険者) |
| 寝たきりや認知症など、常に介護や支援が必要な状態になった場合にその方の状態(要介護状態又は要支援状態)に応じたサービスが受けられます。 |
| ●40歳から64歳までの医療保険に加入されている方(第2号被保険者) |
| 初老期の認知症や脳血管疾患など、老化が原因とされる病気(特定疾病といいます。)により常に介護や支援が必要な状態になった場合にその方の状態(要介護状態又は要支援状態)に応じたサービスが受けられます。 |
■被保険者証は、65歳以上の方の場合、65歳になる誕生日のある月(月の初日が誕生日である場合はその前月)または市内に転入してきた際に交付されます。
■40歳から64歳までの医療保険に加入されている方は、要介護認定・要支援認定を受けた場合や被保険者証の交付を市長寿介護課に申請された場合に交付されます。
■交付を受けた被保険者証は、要介護認定の申請、ケアプランの作成、介護サービス等の利用時に必要となります。大切に保管してください。 |
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| ◇特別養護老人ホーム等の介護保険施設、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅
に住所を変更する場合は、住所変更前の市町村が引き続き保険者となります。 |
| ◇身体障害者療護施設、重症心身障害児施設、生活保護法に規定する救護施設等に入所されている方は、現在介護保険の被保険者から除外されています。 |
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| 〜介護保険の居宅・施設サービス等を受けるには、要介護認定・要支援認定を受けることが必要です。〜 |
| 〜要介護・要支援状態になるおそれのある方については、「地域支援事業」のサービスを受けられます。〜 |
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| ○介護保険で受けられるサービス |
| ●要介護・要支援認定を受けている方 詳細はこちら |
★居宅サービス〜居宅サービスを受けるためには、ケアプランが必要です。ケアプラン作成は、居宅介護支援事業所が行います。 (要支援の方の予防給付のケアプラン作成は、地域包括支援センターが行います。) |
| <訪問サービス>訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導 |
| <通所サービス>通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア) |
| <短期入所サービス>短期入所生活介護・短期入所療養介護 |
| <その他>特定施設入居者生活介護・特定福祉用具販売・福祉用具貸与・住宅改修 |
| ★地域密着型サービス〜住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスです。〜
| 夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
予防給付(介護予防サービス)として提供されるサービスには、上記サービス名に「介護予防」の名称がつきます。 また、予防給付の通所サービスには、生活機能の維持・向上を目的に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上などのプログラムが加わります。 |
| ★施設サービス |
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設 |
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| ●要介護・要支援状態になるおそれのある方 詳細はこちら |
| ★地域支援事業 |
運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、閉じこもり予防・支援、認知症予防・支援、うつ予防・支援
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| ○介護保険サービス等の一覧 |
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| ○介護保険のイメージ |
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