|
|
| |
| |
| ●基礎年金番号と年金手帳 |
 |
|
| A1 |
旧社会保険庁が、すべての年金制度を通じた1人1番号での加入管理をめざし、平成9年1月1日時点での公的年金の被保険者、受給者に付番した4桁+6桁の番号のことです。その当時加入していた国民年金又は厚生年金の年金手帳の記号番号又は直近最終の加入制度の年金番号が基礎年金番号とされました。また、共済組合の加入者、受給者には年金手帳がなかったので、新たに基礎年金番号が付番されました。公的年金の被保険者、及び共済組合の年金受給者には、基礎年金番号は、基礎年金番号通知書により通知され、国民年金、厚生年金保険の受給者には、基礎年金番号を付番した新しい年金証書が送られました。
またその後に新たに公的年金に加入した方には、青い表紙の年金手帳により、基礎年金番号をお知らせしています。
送られてきた基礎年金番号通知書は、同じ番号の年金手帳の表紙の裏側に貼付して大切に保管しておいて下さい。また、基礎年金番号以外の年金手帳や、厚生年金被保険者証なども後で必要となることがありますので、大切に保管して置いて下さい。
基礎年金番号を付番する以前は、加入する年金制度で、それぞれ別の体系の年金番号が付けられていたため、加入する年金制度が変わると、それが同一人物のものであることが分かりませんでした。
基礎年金番号を付番してからは、加入する年金制度が変わっても同一の番号を使用するため、その人の年金の履歴が把握できるので、年金相談などがスムーズになりました。また、年金請求時に、本人が加入の履歴を忘れてしまっても、記録をスムーズに引き出すことができます。また、国民年金の加入届を忘れてしまったりした場合でも、適用もれ防ぐことができるようになりました。 |
|
| ←戻る |
△UP |
|
| A2 |
基礎年金番号の年金手帳の再交付を受けたいとき、現在、国民年金第1号被保険者の人は、印鑑及び免許証・健康保険証など、本人を確認できるものを持参して、市役所市民課国民年金係E番窓口で、年金手帳再交付申請書により、申請を行なって下さい。この場合、年金手帳は、後日、年金事務所から直接本人宛に郵送されます。年金手帳再交付申請書とその記入例はこちらから。
就職のため事業所などに提出を迫られているなど、お急ぎの場合は、直接年金事務所に申請して下さい。
現在の加入資格が国民年金第2号被保険者、第3号被保険者の人は、第2号被保険者が勤務する事業所(又は健康保険組合、共済組合)で年金手帳の再交付の申請手続きをして下さい。 |
|
| ←戻る |
△UP |
| Q3 |
基礎年金番号以外の番号の手帳が見当たらないときは? |
|
| A3 |
平成9年1月1日以前に、基礎年金番号と異なる年金制度に加入した経歴のある人は、その当時、年金手帳や厚生年金被保険者証が発行されていますが、それらの再発行は現在行なわれておりません。
このような場合は、基礎年金番号の手帳を持参の上、沼津年金相談センター又は、年金事務所の年金相談コーナーで、基礎年金番号以外の年金加入歴の登録処理を行なって下さい。厚生年金保険なら、どのような事業所に、どのような名前で、いつごろからいつごろまで勤務したのか、国民年金なら、いつごろ、どのような名前で、どのような住所で国民年金保険料を納めたことがあるのかを申し立てて下さい。その結果、あなたの申し立てと合致する加入記録が見つかれば、それをあなたの年金の加入歴として、あなたの基礎年金番号に登録処理をしてもらうことができます。また、その加入歴をコンピュータから印刷してもらい、これを年金手帳の代わりに大切に保管しておいて下さい。 |
|
| ←戻る |
△UP |