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国保海外医療費制度

2007年7月1日更新

国民健康保険における海外医療費制度について

旅行などで海外へ行く人が増えています。このような状況のなか、国民健康保険(国保)の被保険者のみなさんが、海外渡航中に病気やけがで治療を受けたときについて、平成13年1月1日から保険が適用されることになりました。

海外渡航中に治療を受け、そして帰国後、医療費の一部について払い戻しを受ける場合の手続きは次のようになります。

海外で

【1】受診した海外の医療機関では、一旦、かかった金額の全額を支払います。

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【2】その医療機関で、治療内容やかかった医療費等の証明書をもらいます。
「診療内容明細書」、「領収明細書」等の書類)

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帰国後

【3】帰国後、ご加入の国民健康保険課へ申請します。
(上記の書類と「療養費支給申請書」を提出)

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【4】市町村(または国保組合)から保険給付分が払い戻されます。

※海外療養費を申請する時に、上記の「診療内容明細書」、「領収明細書」が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務付けられています。

「診療内容明細書」

海外療養費は、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます

  海外で支払った医療費は、基本的には日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支払われます。
具体的には、実際に支払った額(実費額)が標準値よりも大きい場合は、標準額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額になります。また実費額が標準額よりも小さいときは、実費額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が払い戻されることとなります。

「領収明細書」

日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません

 心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術などは対象外ですので、注意してください。あくまでも、その医療行為が日本国内で保険診療の対象となっているものに限られており、世界でもまれな最先端医療、美容整形などの医療は対象外です。
また、自然分娩も保健医療対象外ですが、出産育児一時金が支払われます。

お問い合わせ

沼津市国民健康保険課
電話 055-934-4725

このページに関するお問い合わせ先

政策推進部広報課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4839
ファクス:055-935-1560
メールアドレス:kouhou@city.numazu.lg.jp

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