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法人の市民税
 
会社などの法人にかかる市民税が「法人市民税」です。
法人税額(国税)を基に算出される法人税割と、会社の資本金等の額、従業員数から算出する均等割によって課税されます。
法人市民税は、決算期末日から2ヶ月以内に申告納付の方法により納めていただきます。
申告納付とは、法人自らが法人税割と均等割とを計算して申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する方法です。
 
1.法人税割率
  100分の12.3
   
2.均等割額
 
単位:円



資本金等の額
50億円超
10億円超50億円以下
1億円超10億円以下
1千万円超1億円以下
1千万円以下
従業員数50人以下
410,000
410,000
160,000
130,000
50,000
従業員数50人超
3,000,000
1,750,000
400,000
150,000
120,000
 
※資本金等の額= 資本の金額または、出資の金額と資本積立金額または、連結個別資本積立金額との合計額をいう。
※従業員数= 沼津市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者数(政令で定める給与の支給を受ける役員も含む)の合計数をいう。
 
3.法人市民税の法人等の設立・廃止等の申告書
  法人市民税の法人等の設立・廃止等の申告書は、こちらの申請書ダウンロードのページをご覧ください。


財務部納税管理課作成
作成日 : 2007年4月1日
更新日 : 2009年9月4日
このページのお問い合せ先
E-mail : nouzei@city.numazu.shizuoka.jp
TEL : 055-934-4730 FAX : 055-932-1788

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