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保険料の決め方

2023年4月6日更新

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が原則として保険料を納めます。

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。また、保険料率(均等割額と所得割率)は、広域連合ごとに決定します。

所得割額は前年の所得に応じて計算し、保険料額決定の通知を8月中旬に発送します(年金天引、口座振替以外の人には、納付書を同封します)。

令和4・5年度の保険料

均等割額
42,500円
所得割率
8.29%
賦課限度額
66万円

保険料(年間)※上限は66万円
均等割額 42,500円 + 所得割額 基礎控除(43万円)後の総所得金額(旧ただし書所得)×所得割率 8.29%

旧ただし書所得の算定方法が見直されます

税制改正により、給与所得控除・公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられました。後期高齢者医療制度においては、地方税法の規定を引用している部分があるため、所得割額の算定に用いる「旧ただし書所得」の算出方法を見直します。

所得割額算定の基礎控除:令和2年度 33万円 → 令和3年度以降 43万円

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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