お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときには、保険証を忘れずに窓口に提示してください。自己負担割合は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割です。
保険証に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください(保険証には「一部負担金の割合」という欄に記載されています)。
所得区分
現役並み所得者 | 住民税(市県民税)の基準課税所得が145万円以上ある人や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。 ただし、被保険者の収入合計額が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の人は、市の担当窓口に申請することにより「一般」の区分になります。
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一般 | 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人。 |
低所得者Ⅱ | 世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。 |
低所得者Ⅰ | 世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得だけの人は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
低所得者Ⅱ・Ⅰの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市の窓口に交付申請をしてください。
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、下記の表の標準負担額を自己負担します。低所得者Ⅱ・Ⅰの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市の担当窓口に交付申請をしてください。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
所得の区分 | 1食あたりの食費 | |
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現役並み所得者・一般 | 460円 | |
低所得者Ⅱ | 90日以内の入院(過去12か月間で、認定証の交付を受けている期間の入院日数) | 210円 |
90日を超える入院(過去12か月間で、認定証の交付を受けている期間の入院日数) | 160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
- 低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱに該当しない指定難病患者 260円/食
- 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者が退院するまで(平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他病院へ転院・他病床への移動含む) 260円/食
療養病床に入院する場合
食費・居住費の標準負担額
所得の区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | ||||
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B・C以外の者 | B(※2) | C(※3) | B・C以外の者 | B(※2) | C(※3) | |
現役並み所得者・一般 | 460円(※1) | 360円 | 260円 | 370円 | 370円 | 0円 |
低所得者Ⅱ | 210円 | 210円 | 370円 | 0円 | ||
160円(入院日数が 90日超の場合)(※4) |
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低所得者Ⅰ | 130円 | 100円 | 370円 | |||
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※1 保健医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
※2 指定難病患者以外の厚生労働大臣が定める者が該当します。
※3 指定難病患者が該当します。
※4 過去12か月間で、認定証の交付を受けている期間の入院日数が対象です。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp