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保険料の軽減措置

2024年4月1日更新

非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減措置

倒産・解雇など勤務先の都合を理由に離職された方に対し、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険料の負担を軽減します。

軽減内容

非自発的失業者の国民健康保険料について、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30/100として保険料を計算します。

対象者

  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した者)
  • 雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した者)
  • ※雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知をお持ちの方で「離職理由コード」が下記のコードの方が対象となります。

離職理由コード

  • 11
  • 12
  • 21
  • 22
  • 23
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34

本制度による軽減対象期間内に、短期雇用などで被用者保険(社会保険等)の適用を受けた場合、再離職し国保に再度加入したとしても、新たな雇用保険受給資格者証が発行されなければ、引き続き軽減の対象となります。
ただし、雇用保険受給資格者証が発行されても、新たな軽減対象に該当する場合は、申請により、改めて軽減対象期間が開始されます。

注意

  • 「雇用保険特例受給資格者証」「雇用保険高年齢受給資格者証」は対象とならないためご注意ください。
  • また、失業時点で65歳以上の方の離職者は対象となりません。

申請方法

(1)雇用保険受給資格者証(コピー不可)または雇用保険受給資格通知(2)保険証
以上の2点をご用意の上、市役所国民健康保険課の窓口または「ぴったりサービス」(マイナポータル)から電子申請してください。

軽減の申請は本人又は同じ世帯の方に限ります。また、郵送での申請は受け付けておりません。

低所得者に対する軽減について

世帯主及び国民健康保険の加入者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計が一定以下の場合、国民健康保険料の均等割と平等割が軽減されます。4月1日(年度途中で新規加入した世帯は、資格取得日)時点で判定されます。

令和5年度まで
世帯主(注1)、加入者、特定同一世帯所属者(注2)の前年中の所得の合計額(注3) 軽減割合
43万円+(給与所得者等の数(注4)-1)×10万円以下 7割軽減
43万円+(給与所得者等の数(注4)-1)×10万円+(29万円×加入者・特定同一世帯所属者)以下 5割軽減
43万円+(給与所得者等の数(注4)-1)×10万円+(53.5万×加入者・特定同一世帯所属者)以下 2割軽減
令和6年度から
世帯主(注1)、加入者、特定同一世帯所属者(注2)の前年中の所得の合計額(注3) 軽減割合
43万円+(給与所得者等の数(注4)-1)×10万円以下 7割軽減
43万円+(給与所得者等の数(注4)-1)×10万円+(29.5万円×加入者・特定同一世帯所属者)以下 5割軽減
43万円+(給与所得者等の数(注4)-1)×10万円+(54.5万×加入者・特定同一世帯所属者)以下 2割軽減
  • (注1)世帯主
    軽減の判定では、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)も対象となります。
  • (注2)特定同一世帯所属者
    国保から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に属している方のことです。ただし世帯主の変更があった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
  • (注3)前年中の所得の合計額
    65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
  • (注4)給与所得者等の数
    一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金等の収入が125万を超える65歳以上)の人数です。

軽減の判定は前年中の所得をもとに行いますので、収入が無い場合でも必ず申告をして下さい。(申告がないと判定できないため、軽減されません。)なお、所得税または市県民税の申告をしている世帯や、勤務先から給与支払報告書が提出されている世帯は改めて申告をする必要はありません。

未就学児にかかる国民健康保険料の軽減

全世帯対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年度から未就学児に係る国民健康保険料の均等割額を軽減します。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、所得等による制限をかけず広く未就学児がいる世帯に対して一律に均等割を5割軽減するため、申請の必要はありません。

対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)
令和6年度の対象者は平成30年4月2日以降に生まれた人

軽減内容

未就学児の国民健康保険料の均等割額を半額に軽減します。
すでに低所得者の均等割軽減(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、軽減後の均等割額の5割を軽減します。

軽減割合

軽減前後比較
未就学児に係る軽減前 未就学児に係る軽減後
低所得世帯にかかる軽減のない世帯 5割軽減
2割軽減世帯 6割軽減
5割軽減世帯 7.5割軽減
7割軽減世帯 8.5割軽減

産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置(令和6年1月開始)

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、出産被保険者に係る産前産後期間の所得割保険料及び被保険者均等割保険料を軽減します。保険料の軽減には届出が必要になります。

対象者

  • 沼津市の国民健康保険に加入している人で妊娠85日以降に出産した人(死産・流産・早産および人工妊娠中絶を含む)
  • 令和5年度は、令和5年11月以降に出産した人(死産・流産・早産および人工妊娠中絶を含む)

軽減内容

単胎妊娠:出産予定月(出産月)の前月から出産予定月(出産月)の翌々月までの4か月分
多胎妊娠:出産予定月(出産月)の3か月前から出産予定月(出産月)の翌々月までの6か月分

軽減対象詳細
子どもの数 3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月
(出産月)
1か月後 2か月後 3か月後
単胎の方     軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象  
多胎の方 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象 軽減対象  
  • ※既に限度額に達している場合は保険料に変更がない場合があります。

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険料が軽減されます。

軽減対象詳細
令和5年8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月
      出産予定月
(出産月)
  軽減対象  
  • ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が軽減されます。令和6年1月より前の期間については軽減の対象にはなりません。

届出方法

窓口の場合

届出場所
市役所1階 国民健康保険課 賦課係
持ち物
  • 出産日又は出産予定日と出産する人の名前が確認できる書類(母子健康手帳等)
    ※多胎妊娠の場合には、人数分必要です
  • 来庁される方の本人確認書類(運転免許証など)

郵送の場合

郵送先
〒410-8601 沼津市御幸町16番1号 沼津市役所 国民健康保険課 賦課係
提出書類

電子申請の場合

届出期間

出産予定日の6か月前から出産後(令和6年1月から受付開始となります)

  • ※当該年度における最初の保険料の納期から2年過ぎると軽減出来ない期間が発生する場合が有ります。
  • ※出生届時に軽減の届出も可能です。
  • ※届出は本人または同じ世帯の方に限ります。

国民健康保険料の減免

災害その他の特別な理由で生活が著しく困難となり、国民健康保険料を納めることが難しくなった場合には、申請により減免を受けられる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4726
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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