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交通事故などにあったとき

2021年12月14日更新

交通事故など、第三者行為による傷病で医者にかかった場合も保険証を使って診療を受けることができます。その際は、ただちに国民健康保険課まで「傷病届」を提出してください。

  • ※自損事故の場合にも、請求可能な事案か区別する必要があるので届出をしてください。

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 保険証
  • 交通事故証明書(後日でもかまいません)
  • 被保険者のマイナンバーが確認できる書類
  • 被保険者の本人確認書類
  • 傷病届

第三者行為による傷害の診療にかかる医療費

この場合の医療費は、本来加害者が負担するべきものです。したがって保険治療を受けた場合被害者に代わり国民健康保険が加害者または加害者が加入している損害保険等に請求します。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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