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70歳以上75歳未満の方へ

2021年4月1日更新

70歳になると医療を受けたときの自己負担割合や支払った医療費が高額になったときの限度額などが変わります。

保険証兼高齢受給者証の交付

後期高齢者の該当者を除き、保険証兼高齢受給者証が交付されます。保険証兼高齢受給者証は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から対象となります。

医療機関にかかるときに必要なもの

保険証兼高齢受給者証には自己負担の割合が記載されています。医療機関にかかるときは窓口で保険証兼高齢受給者証を提示してください。提示がないと、本来の負担割合で医療を受けられない場合がありますので、忘れずに持参してください。

自己負担割合について

世帯に国民健康保険に加入している70歳から74歳の人で、1人でも住民税課税標準額が145万円以上の人がいる場合は、世帯に属する70歳から74歳の国民健康保険に加入している方全員が3割負担になります。

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方の住民税課税標準額

  • 1人でも145万円以上:全員が3割(現役並み所得者)
  • 全員が145万円未満:2割

旧ただし書所得での判定(3割負担の方)

平成27年1月以降、新たに70歳になる国保加入者がいる3割負担の世帯では、70歳から74歳の国保加入者の、旧ただし書所得(基礎控除後の所得)の合計額が210万円未満の場合は2割負担になります。

基準収入額適用申請による再判定

上記の判定で、負担割合が3割と判定された方でも、収入による判定条件に該当する場合は、申請することにより2割に再判定されます。

  • 世帯に国民健康保険に加入している70歳から74歳の方が、1人の場合、その方の前年中の収入が383万円未満の方
  • 世帯に国民健康保険に加入している70歳から74歳の方が、2人以上の場合、その方々の前年中の合計収入が520万円未満の方

1の場合で収入が383万円以上の場合でも、同じ世帯に特定同一世帯所属者がいる場合、本人と特定同一世帯所属者の前年中の合計収入が520万円未満の方も、申請することにより2割に再判定されます。

  • ※保険証兼高齢受給者証は、世帯構成や所得状況に変更が生じると、自己負担割合が変わる場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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