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個人番号(マイナンバー)の利用について

2022年1月24日更新

マイナンバーについて大切なお知らせ
平成28年1月から国民健康保険の手続きで個人番号(マイナンバー)が必要になります。

マイナンバー制度の開始に伴い、国民健康保険に係る手続きで個人番号(マイナンバー)が必要になります。
平成28年1月1日以降の手続きでは、各種申請書に個人番号を記載していただくこととなりますので、手続きの際は個人番号が分かるもの(個人番号カードや通知カードなど)をご持参ください。
なお、今後マイナンバーについてのお知らせは必要に応じて随時更新していく予定です。
あらかじめご了承ください。

マイナちゃん

個人番号(マイナンバー)の記入が必要となる主な手続き

資格の届け出に関するもの

  • 国民健康保険の加入・脱退
  • 被保険者証や被保険者証兼高齢受給者証の交付等

給付の申請に関するもの

  • 限度額認定証の申請
  • 高額療養費、療養費、高額介護合算療養費の支給申請
  • 第三者行為による傷病届等

個人番号(マイナンバー)の記入にともない、本人確認書類の提示が必要となります

平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)の記載と併せて、窓口に来られる方の身元確認が必要となります。
手続きの際は、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類をご持参ください。

マイナンバーカードによる特定健診結果の閲覧について

マイナポータルで、特定健診情報の閲覧が可能に!

マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方については、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになります。
詳細については、下記の「マイナンバーカードの健康保険証利用」をご覧ください。

Q&A

個人番号を記載するとどうなるの?メリットは?

行政機関や地方公共団体が保有する個人情報と個人番号をひもづけることで、効率的な情報管理と情報連携が可能になります。これにより期待される効果は大きく3つあげられます。

  • 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
  • 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
  • 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
    複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
手続きのときに個人番号カードや通知カードを忘れたらどうなるの?
個人番号の記載は法的義務であることから、手続きに来た皆様に記載をお願いしておりますが、個人番号カードや通知カードを忘れたからといって手続きをお断りすることはありません。
※通知カードが届いていない場合は市民課までお問い合わせください。電話:055-934-4721
「本人確認書類」は何を持っていけばいいの?
運転免許証やパスポートなどの、公的機関が発行した顔写真つきの身分証明書をお持ちください。
顔写真つきの身分証明書をお持ちでない場合は、2点必要です。
(例:保険証、年金手帳、写真なし学生証、写真なし社員証など)
マイナンバーについてもっと知りたい!

詳細については、下記の内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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