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個人の市・県民税 課税対象・計算方法等

2024年2月20日更新

沼津市内に住所などがある個人にかかる税金が市・県民税です。前年の所得に応じて課税される所得割と一定額が課税される均等割があります。

市・県民税がかかる人

  • その年の1月1日(賦課期日)現在に沼津市内に住所がある人(所得割と均等割の納税義務があります)
  • その年の1月1日現在に沼津市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人(均等割の納税義務があります)

市・県民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

  • 前年中に所得がなかった人
  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の所得が135万円以下の人

均等割がかからない人

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない人で、前年中の所得が41万5千円以下の人
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる人で、前年中の所得が31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+28万9千円以下の人

所得割がかからない人

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない人で、前年中の所得が45万円以下の人
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる人で、前年中の所得が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+42万円以下の人

均等割と所得割について

均等割

県民税均等割 1,400円 ※400円は森林づくり県民税(静岡県公式ホームページ)(外部リンク)
市民税均等割 3,000円

  • ※令和6年度から、森林環境税(国税)が市・県民税均等割とあわせて徴収されます(ひとり年額1,000円)。森林環境税については、次のページをご覧ください。

所得割

所得割は次の方法で計算されます。
所得割額=(所得金額所得控除額)×税率10%(市民税6%・県民税4%)-税額控除

市・県民税所得割の計算の方法は所得税と同じですが、所得控除や税率に違いがあります。

税率

市・県民税の税率は原則10%(市民税6%・県民税4%)ですが、申告分離課税を選択した所得については税率が異なる場合があります。詳しくは市民税課までお問い合わせください。

税額の計算方法

  • 前年中の収入金額-必要経費(給与所得控除額等)→前年の所得金額
  • 前年の所得金額所得控除額課税所得金額
  • 課税所得金額×税率-税額控除所得割額
  • 所得割額+均等割額→税額

税額シミュレーション

以下のシステムより、税額試算を行うことができます。

  • ※試算した税額は確定額ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。

徴収方法

市・県民税の徴収方法には「普通徴収」、「給与からの特別徴収」、「公的年金からの特別徴収」の3つがあります。

普通徴収(事業所得者等)

6月、8月、11月、翌年1月

給与からの特別徴収

6月から翌年5月までの毎月徴収

公的年金からの特別徴収

6月、8月、10月、12月、2月、4月

市・県民税の申告

1月1日から12月31日までに生じた所得について、1月1日現在、沼津市に居住していた人は沼津市へ申告していただく必要があります。詳しくは、次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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