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防災・減災のための臨時増税のお知らせ(住民税の均等割の特例)

2020年12月28日更新

臨時増税の内容

東日本大震災を教訓として、地震や津波などの自然災害に対して強い郷土を築くため、沼津市と静岡県は、緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災・減災のための事業を実施しています。

この防災・減災事業の財源を確保するため、特例法(注1)に基づき10年間(平成26年度から令和5年度まで)に限り、個人の市民税と県民税(合わせて「住民税」という。)の均等割の額がそれぞれ500円引き上げられます。(1人年額1,000円の増税になります。)

市民の皆様には新たな負担となりますが、皆様の生命と財産を守るために使わせていただきますので、増税につきましてご理解とご協力をお願いします。

(注1)特例法:「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日公布)

臨時増税による住民税の均等割の額

平成26~令和5年度 臨時増税による住民税の均等割の額
区分 標準税率 通常 標準税率 臨時増税 超過税率(注2)
個人市民税 3,000円 500円 3,500円
個人県民税  1,000円 500円 400円 1,900円
計  4,000円 1,000円 400円 5,400円

(注2)超過税率の400円は森林(もり)づくり県民税(令和7年度まで)です。

防災・減災事業の概要

防災・減災のための臨時増税は、特例法に基づき、平成23年度から27年度までの防災・減災事業に充当されます。

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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