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東日本大震災への税制上の対応について

2011年10月19日更新

個人市民税

雑損控除額等の特例

雑損控除は、損失が生じた年の収入から損失金額を控除するものですが、東日本大震災により、受けた損失金額については、納税者の選択により、平成22年中に生じた損失金額として、通常よりも1年早く雑損控除の適用を受けることができます。
この特例を受けるためには、税務署で確定申告や更正の請求をする時に必要書類を用意していただくことになります。詳細は下記のリンク先の国税庁ホームページをご覧ください。

この特例は、本人だけではなく生計を一にする配偶者や扶養親族が所有する資産について生じた損失金額についても、適用することができます。
また東日本大震災に係る雑損控除の繰越期間は5年間になります。
(通常の雑損控除は3年間です。)

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の特例

通常は、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)は、居住開始日以降、引き続き居住していることが要件になりますが、東日本大震災により家屋が被害を受けたことによって、実際に住んでいない場合であっても、控除対象期間のうち、残存期間について引き続き控除を受けることができます。

被災地への直接の寄附金や義援金に関する税控除のお知らせ

東日本大震災による被災地の県や市町村へ、直接、「寄附金」や「義援金」を寄附された場合は、被災地以外の出身でも、ふるさと寄附金制度により、所得税と個人住民税の控除(還付)が受けられます。
このほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに「東北関東大震災義援金」として寄附する場合にも、同様に税控除が受けられます。
具体的な寄附の申し込み手続きや方法については、各地方公共団体や各団体などによって手続きが異なる場合がありますので、寄附したい団体などのホームページを事前にご確認ください。
また、確定申告の際に必要となりますので、振込書の控えや受領証などは、大切に保管してください。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

固定資産税・都市計画税

被災代替住宅用地の特例

大震災による被災住宅用地の所有者等が、当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合は、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。

  • ※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

被災代替家屋の特例

大震災により、滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合は、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。

軽自動車税

被災代替自動車への特例

東日本大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車等の代わりに軽自動車(被災代替自動車)を取得した場合、平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税が非課税となります。

お問い合わせ先

個人市民税及び軽自動車税

市民税課
電話:055-934-4735、055-934-4736
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

個人市民税及び軽自動車税

資産税課
電話:055-934-4737(土地) 055-934-4738(家屋)
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

財務部納税管理課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4730
ファクス:055-931-7171
メールアドレス:nouzei@city.numazu.lg.jp

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