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条例の必要性

2008年3月11日更新

少子高齢化の進行、社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊急な課題となっています。

現在、沼津市では、平成17年3月に策定した男女共同参画の行動計画「ぬまづ男女(ひと)ハーモニープラン2」に基づいて様々な施策に取り組んでおり、女性の審議会等への登用率の上昇や市職員において、女性の技術職や男性の看護師を採用し、男女の職域拡大を図るなど、一定の成果が見られます。

しかしながら、平成18年度市民意識調査に見られるように、「男は仕事、女は家庭」という考え方に同感しない割合が35.1%と全国[48.9% (H16)]や県[42.3% (H18)]の数値と比べ低いことや、「職場」や「政治」など社会の様々な分野において、「男性が優遇されている」と感じている割合が最も高いなど、固定的な役割分担意識やそれに基づく社会のしきたりは今なお存在しているのが現状です。

このような課題を克服し、男女共同参画社会の実現を目指すためには、国の法律や県の条例だけでなく、沼津市の特性や実情、課題に応じた条例をつくり、プランに掲げる具体的施策の実効性を確保するとともに、男女共同参画の形成に向けた基本的理念を定め、市、市民、事業者及び市民団体の責務を明らかにして、市全体が一丸となってより積極的に男女共同参画の推進に取り組むことが必要です。

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