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主な選挙運動の方法

2018年10月17日更新

立候補者が行う選挙運動には、葉書やインターネット、ポスターなどの文書図画によるものと、演説など言論によるものとがあります。
その方法の主なものは、次のとおりです。(ただし、選挙運動の方法についても一定の制限があり、選挙の種類により、その方法、数量、規格などが異なります。)

文書図画による選挙運動

文書図画による選挙運動としては、通常葉書(はがき)のように選挙人に頒布(配布)するもの、インターネットやポスターのように掲示するもの及び新聞紙上に出す広告の三種類に大きく分けられます。

ア.文書図画の頒布(配布)

頒布することができる文書図画は、選挙運動用葉書と選挙運動用ビラだけです。また、これらについては選挙の種類ごとに頒布限度枚数等が定められています。
選挙運動用葉書については、指定された郵便局から葉書の交付を受けるか、手持ちの葉書に選挙運動用である旨の表示を受け、特定の郵便局の窓口に差し出す必要があります。
市長選挙及び市議会議員選挙で頒布できる選挙運動用葉書及びビラの枚数は下記のとおりです。

選挙の種類と頒布できる葉書とビラの枚数
選挙の種類 葉書 ビラ
市長選挙の場合 8,000枚 16,000枚
市議会議員選挙の場合 2,000枚 4,000枚

イ.文書図画の掲示

掲示することができる文書図画は、公営ポスター掲示場等に掲示する選挙運動用ポスターのほか、選挙事務所・選挙運動用自動車・船舶及び個人演説会場等において使用するポスター・立札・看板類を所定の数に限って掲示することができます。
候補者・政党等は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッター、ラインやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)及び電子メールの利用ができます。有権者は、ウェブサイト等を利用できますが、電子メールの利用はできません。

ウ.新聞広告

新聞を利用して行う選挙運動は、この新聞広告だけに限られています。
選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数及びその大きさは、選挙の種類ごとに定められています。
また、新聞広告の掲載は個人の候補者だけではなく、衆議院議員選挙と参議院比例代表選挙では政党等にも認められています。
ちなみに、市長選挙及び市議会議員選挙の場合、候補者は選挙の期間中2回新聞広告(有料)を掲載することができます。

言論による選挙運動

言論による選挙運動としては、政見放送、経歴放送、個人演説会、街頭演説があります。

ア.政見放送・経歴放送

政見放送は、衆議院(小選挙区、比例代表選出)議員選挙、参議院(選挙区選出、比例代表選出)議員選挙及び都道府県知事の選挙に限って行われます。放送時間や回数は、届出候補者や名簿登載者の数に比例して割り振られます。
また、経歴放送は、候補者から提供された経歴書に基づき、テレビ・ラジオによって放送されます。ただし、これは経歴のみを紹介するにとどまります。

イ.個人演説会

個人演説会は、政見の発表・投票の依頼等のために候補者が開催するものです。
公営施設(学校・公民館など)を利用する場合は、1回につき5時間以内に制限されますが、それ以外の施設(個人の住宅・劇場など)では、時間制限はありません。また、演説会の開催告知については選挙運動用ポスターを用いることができるほか、街頭演説や連呼行為も認められています。

ウ.街頭演説

街頭又は広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説を街頭演説といいます。
街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付された一定の標旗を掲げなければなりません。
ただし、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などにおいては、街頭演説を行うことが禁止されています。
なお、街頭演説をすることのできる時間は、8時から20時までに限られています。

エ.連呼行為

短時間に同一内容の短い文言を繰り返すことを連呼行為といいます。
連呼は、個人演説会場、街頭演説又は演説の場所ですることができるほか、8時から20時までの間は選挙運動用自動車又は船舶の上ですることが認められています。
ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などでの連呼行為も禁止されています。

このページに関するお問い合わせ先

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