ここから本文です。

静岡県建築物環境配慮制度

2007年7月9日更新

はじめに

地球温暖化を含めた環境問題は、社会的な課題として各分野において様々な取組みが積極的に講じられております。 建築物は、誰もが生活するうえで必要とする身近なものであり、エネルギー消費において、住宅・建築物を含む民生分野は、わが国のエネルギー消費量の約4分の1を占めていることから、これからの地球温暖化対策を含めた環境問題への対応に重要な役割を担っていることは言うまでもありません。
環境問題への取組にあたっては、持続可能な社会の実現というキーワードが存在します。建築分野においては、資源及びエネルギーを大量に消費している現実から、建築物自体の性能・効率すなわち環境性能を向上させ、持続可能性の高いものに誘引していかなければなりません。
そこで、建築物における環境性能・効率を総合的に評価して指標として格付けし、その結果について公表することで、建築物自体または住環境の品質や環境性能について市民が知り得る情報となり、企業の社会的評価や不動産取引における一つの材料として、環境性能に優れた建築物の普及に寄与するとともに、環境配慮型建築物が社会で認識され、環境対策に貢献するものと考えられます。
このような状況を踏まえ、環境にやさしい持続可能な建築物の普及を目指して、建築物の性能評価を社会に定着させるために静岡県建築物環境配慮制度が制定されました。

制度の概要

静岡県建築物環境配慮制度は、環境問題に対する建築主の責務を明らかにするとともに、評価の公表などにより、環境性に優れた建築物の推進を図ることを目的とします。
静岡県建築物環境配慮制度の概要は以下の通りです。

  • 建築主は、建築物を建築するときには、環境への配慮に努めなければなりません。
  • 床面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築の部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上の建築物を建築する場合、建築主は環境配慮への取組計画を記載した「建築物環境配慮計画書」を作成し、工事着手の21日前までに提出することが義務付けられています。
  • 提出していただいた「建築物環境配慮計画書」の概要をホームページ等で公表します。
  • 「建築物環境配慮計画書」は「CASBEE静岡」をいう評価ツールを用いて作成していただきます。

対象建築物

建築物環境配慮計画書の提出が必要となる建築物については、以下の通りです。

  • 床面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築にかかる部分の面積)の合計が2,000平方メートル以上の建築物を建築しようとするときは、提出の義務が生じます。
  • 上記以外の建築物については、提出の義務はありませんが、任意に提出することができます。
    • ※同一区域内に複数の建築物がある場合は、棟毎が対象建築物に該当するかを判断します。

建築物環境配慮計画書の提出手続き

建築主が「建築物環境配慮計画書」を提出する場合は、次に示す書類を作成し、沼津市長(建設地が沼津市内の場合)に提出していただきます。

  • 建築物環境配慮計画書
  • CASBEE静岡における評価シート(全ての入力・出力シート)
  • その他(環境配慮項目がわかる図面、関係資料等)
  • 1~3の正本・副本(計2部)、電子データ

建築物環境配慮計画書の公表

提出していただいた「建築物環境配慮計画書」の概要を、当ホームページ又は担当窓口にて公表します。

公表する内容は次のとおりです。

  • 建築物の名称及び所在地
  • 建築物の概要
  • 建築物にかかる環境負荷低減措置に関する事項等
    • CASBEE静岡の結果シート
    • CASBEE静岡の静岡重点項目についての取組概要リスト
  • 建築主の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
  • 設計者の氏名、建築士事務所名

リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Acrobat Reader

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部まちづくり指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4766
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:mati-sido@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る