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都市計画部まちづくり指導課

2024年1月17日更新

課内共通
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:mati-sido@city.numazu.lg.jp

  • 開発指導係 電話:055-934-4761
  • 建築指導係 電話:055-934-4766
  • 空き家対策係 電話:055-934-4885
  • 景観指導係 電話:055-934-4762

概要

まちづくり指導課は、都市計画法に基づく開発行為や建築行為の許可、土地利用事業の調整などを行う開発指導係、建築基準法に基づく確認・許認可事務を行う建築指導係、空き家に関する相談業務などを行う空き家対策係、景観法、屋外広告物条例に基づく許認可、住居表示、建築物の耐震化などに関する事務を行う景観指導係の4つの係で構成されています。
市民の皆さんが安全で安心して暮らせるまち、災害に強いまちづくりを目指しています。

開発指導係

  • 開発許可制度に関すること
    開発行為を行なう場合は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
  • 市街化調整区域での建築等について
    市街化調整区域で建築等を行なう場合は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
    • ※市街化調整区域内の土地建物における、都市計画法上の許可等に関する事項(既存宅地の確認の有無を含む)の第三者への情報提供については、当該土地建物の所有者本人の委任状の提示を求めます。
      (様式は特に問いません。こちらの様式(PDF:151KB)を参考にしてください。)
  • 開発許可を要しない共同住宅等の建設に係わる指導指針に関すること
    500平方メートル以上の敷地で一般住宅以外の建築物を建築する場合は、駐車場や緑地などの設置について技術的な協議をしています。
  • 適合証明書の発行に関すること
    都市計画法の許可を要しない開発行為や建築行為を行なう場合は、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書の交付を請求することが出来ます。
  • 土地利用事業に関すること
    大規模な土地利用事業を行なう場合に、災害を防止し、良好な自然環境や生活環境を保全するために、「沼津市土地利用事業指導要綱」を定め、事業施行者への指導を行なっています。
  • 土地売買等に係る諸手続きに関すること
    国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地の売買等の取引を行なった場合には、権利取得者が届出を行なう必要があります。
    公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、都市計画事業等に必要な土地など、対象となる土地を売買する場合には、譲渡人が事前に届出を行なう必要があります。また、所定の用件に当てはまる土地について、地方公共団体等による土地の買取を希望される場合は、申出をすることが出来ます。
  • 盛土等の規制に関すること
    沼津市盛土等の規制に関する条例に基づき、盛土等による土地の埋立てや土地の掘削などの行為について、規制や許可、是正指導などを行なっています。
  • 宅地耐震化推進事業に関すること
    宅地耐震化推進事業に基づき大規模盛土造成地マップ、社会資本総合整備計画を公表しています。
  • 低未利用土地の譲渡所得特別控に係る確認書の発行について
    一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得税から100万円を控除するための確認書を発行しています。

建築指導係

空き家対策係

景観指導係

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部まちづくり指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4766
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:mati-sido@city.numazu.lg.jp

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