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「沼津市中高層建築物の建築に関する指導要綱」が改正されました

2018年4月1日更新

中高層建築物の建築に係る紛争の予防を目的とした要綱に、新たに風害対策を盛り込みました。

風害対策の内容

対象
高さが31メートルを超える建築物
内容
風環境影響予測評価を実施し、その結果に応じて必要な措置を講ずる。

風環境影響予測評価とは?

中高層建築物の建築に伴って生ずる風が周囲の居住環境に及ぼす影響を、コンピュータによる数値シミュレーションにより予測し、評価することをいう。

実施時期
平成24年4月1日
その他
建築基準法及び沼津市中高層建築物の建築に関する指導要綱の規定に基づき中高層建築物を建設される当事者の努めとして、参考とすべき内容の解説です。
要綱・様式

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部まちづくり指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4766
ファクス:055-933-1412
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