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単独利用困難な市有地等の売払について

2023年4月1日更新

市有地のうち公用又は公共用での利活用の見込みがなく、その形状や面積などの個別事情により単独での利用が困難と判断される土地や、里道や水路等としての用途を廃止しても支障のない土地については、隣接する土地の所有者に売払うことができます。

隣接する土地の所有者に売却することが可能な土地

  • 旧施設用地など、行政目的のために市が使用していた土地で、今後の利用見込みがなく、単独での利用が困難と判断される土地(普通財産)
  • 里道や水路等のうち、機能が消滅していて用途の廃止が可能な土地

売払価格の算定方法

売払価格は、次の算式により算定します。

売払価格 = 1平方メートル当たりの基礎額 × 面積 × 借地権割合 × 50/100(需給関係による修正率)

  • 1平方メートル当たりの基礎額
    市街化区域の土地や宅地としての利用見込みのある土地については固定資産税評価額を基準とし、山林や原野などの土地については不動産鑑定価格や同種の取引事例価格を基準とします。
  • 借地権割合
    売払いの対象となる法定外公共物等が、売払いを受けようとする方の建物の現況の敷地内にある場合など、建物による占用または使用期間が10年以上であるときは、その年数に応じた借地権割合(最大で50%)が認められます。

売払いの流れ

隣接する土地の所有者に売却することが可能な市有地の売払いは、次のような事務手続きで進めます。

市有地の売払いの流れフロー図 事前相談(1.里道・水路等の現況確認 2.用途廃止の可否の事前判断) 3.用途廃止・売払いの申請 4.用途廃止(もしくは申請却下) 5.売払いの可否の判断 6.売払価格決定(もしくは申請却下) 7.売買契約締結

お気軽にご相談ください

建物の建替えや不動産の売買等に際し、市有地の購入を希望される方はご相談ください。

お問い合わせ先

市有地の売払いについてのお問い合わせ
財務部資産活用課 電話:055-934-4884

  • ※なお、里道や水路の売払いを受ける(購入する)場合は、用途廃止の申請が必要です。
    用途廃止には条件がありますので、まずは下記へご相談ください。
  • 里道の用途廃止に関するお問い合わせ
    建設部道路管理課 電話:055-934-4788
  • 水路の用途廃止に関するお問い合わせ
    建設部河川課 電話:055-934-4786

このページに関するお問い合わせ先

財務部資産活用課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4884
ファクス:055-931-8892
メールアドレス:sisankatuyou@city.numazu.lg.jp

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