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情報公開制度の概要、利用方法について

 沼津市では、より開かれた市政をめざして、情報公開制度を実施しています。
 この制度は、市の仕事やしくみを知っていただくため、広報や刊行物による情報提供に加え、市民の皆さんの求めに応じて市の持っている公文書を開示する制度です。

   
  沼津市例規集
 

・第3類職制及び処務→第4章情報公開・個人情報保護→沼津市情報公開条例
・第3類職制及び処務→第4章情報公開・個人情報保護→沼津市情報公開条例施行規則

   
請求できる人
   沼津市民に限らず、どなたでも請求できます。
   
請求できる公文書
   平成13年4月1日以降に、市が作成又は取得した文書等です。ただし、これ以前の文書等についても開示するよう努めています。
   
開示請求の手続き
 
 市民相談センターにある請求書等に必要事項を記入してください。
   「公文書開示請求書」(平成13年4月1日以降の情報の場合)
   「公文書任意的開示申出書」(平成13年3月31日以前の情報の場合)
 請求に際しては、市民相談センターで皆さんの相談に応じます。
 市では、請求書を受け取ってから原則として15日以内に開示するかどうかの決定をし、文書で請求された方へ通知します。
   
不服申立て及び答申
   請求のあった公文書は開示することが原則ですが、個人に関する情報など開示されない情報もあります。
 開示しないという市の決定について不服のある方は、不服申立てができます。 不服申立てに対しては、有識者からなる「沼津市情報公開審査会」が公平な審査を行い、市はその答申を受け再度決定することになります。
  沼津市情報公開審査会答申(PDF)
 
答申年月日
不服申立ての対象となった決定
H14.9.5. 「市長交際費の交際費経理簿及び支出調書」の部分開示決定処分
H16.1.28. 「大手町地区第一種市街地再開発事業に関する公文書」の部分開示決定処分
H16.7.27

「大手町再開発ビルキーテナント候補指名に関する公文書」の部分開示決定処分

H17.2.15 「監査結果通知を出すにあたり、判断の基となった公文書」の部分開示決定処分
H17.2.17 「西武百貨店への損害賠償請求にかかる顧問弁護士との相談に関する公文書」の部分開示決定処分
H17.7.1 「出店誘致に係る企業との交渉記録」の部分開示決定処分
H17.9.29 「沼津市と西武百貨店との間に交わされた公文書」の部分開示決定処分
H20.12.24 「沼津駅周辺総合整備事業基金の貸付依頼文」の部分開示決定処分
H21.9.17 「まちづくり会社の平成20年度の中間決算の財務諸表」の不開示決定処分
H23.1.14 「特定地番の土地建物に対する固定資産税及び都市計画税の徴収額等(平成16年度から平成20年度までの各年度)に係る公文書」の不開示決定処分
   
費用
   情報(公文書)の閲覧は無料ですが、公文書のコピーなど写しを希望される場合は実費(白黒コピー1枚10円など)が必要です。
   

平成22年度の利用状況

 
公文書の開示請求
任意的開示の申出
請求件数
151件
申出件数
71件
請求に対する決定内容 開示
126件
申出に対する回答内容 開示
41件
部分開示
19件
部分開示
30件
不開示
3件
不開示
0件
その他
3件
その他
0件
不服申立て
0件
 

※任意的開示の申出:平成13年3月31日以前の公文書の開示の申出のことです。
※不開示は、文書が存在しないため不開示となったものです。
※主な請求内容:・建築計画概要書等です。


企画部市民相談センター作成
作成日 : 2005年7月1日
更新日 : 2011年7月6日
このページのお問い合せ先
E-mail : soudan@city.numazu.lg.jp
TEL : 055-934-4701 FAX : 055-934-2593

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