| 情報公開制度の概要、利用方法について |
沼津市では、より開かれた市政をめざして、情報公開制度を実施しています。
この制度は、市の仕事やしくみを知っていただくため、広報や刊行物による情報提供に加え、市民の皆さんの求めに応じて市の持っている公文書を開示する制度です。
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沼津市例規集 |
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・第3類職制及び処務→第4章情報公開・個人情報保護→沼津市情報公開条例
・第3類職制及び処務→第4章情報公開・個人情報保護→沼津市情報公開条例施行規則
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請求できる人 |
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沼津市民に限らず、どなたでも請求できます。 |
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請求できる公文書 |
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平成13年4月1日以降に、市が作成又は取得した文書等です。ただし、これ以前の文書等についても開示するよう努めています。 |
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開示請求の手続き |
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市民相談センターにある請求書等に必要事項を記入してください。
「公文書開示請求書」(平成13年4月1日以降の情報の場合)
「公文書任意的開示申出書」(平成13年3月31日以前の情報の場合)
請求に際しては、市民相談センターで皆さんの相談に応じます。 |
| ・ |
市では、請求書を受け取ってから原則として15日以内に開示するかどうかの決定をし、文書で請求された方へ通知します。 |
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不服申立て及び答申 |
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請求のあった公文書は開示することが原則ですが、個人に関する情報など開示されない情報もあります。
開示しないという市の決定について不服のある方は、不服申立てができます。 不服申立てに対しては、有識者からなる「沼津市情報公開審査会」が公平な審査を行い、市はその答申を受け再度決定することになります。 |
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沼津市情報公開審査会答申(PDF) |
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費用 |
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情報(公文書)の閲覧は無料ですが、公文書のコピーなど写しを希望される場合は実費(白黒コピー1枚10円など)が必要です。 |
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6
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平成22年度の利用状況 |
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公文書の開示請求
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任意的開示の申出
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| 請求件数 |
151件
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申出件数 |
71件
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| 請求に対する決定内容 |
開示 |
126件
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申出に対する回答内容 |
開示 |
41件
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| 部分開示 |
19件
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部分開示 |
30件
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| 不開示 |
3件
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不開示 |
0件
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| その他 |
3件
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その他 |
0件
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| 不服申立て |
0件
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※任意的開示の申出:平成13年3月31日以前の公文書の開示の申出のことです。
※不開示は、文書が存在しないため不開示となったものです。
※主な請求内容:・建築計画概要書等です。
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