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FAX 055-932-1788
メール siminzei@city.numazu.lg.jp

【市税の種類】
 私たちが豊かで健康な暮らしをするためには、個人ではできない地域社会に共通する仕事があります。そのための費用をそれぞれの負担能力に応じて分担していただくのが税金です。いわば住民として暮らしていくために支払わなければならない会費のようなもので、沼津市では、市民の皆さんに次の税金を納めていただいています。

※については資産税課のページをご覧ください。
◎平成15年度から新たな課税は行われません。

【個人市民税】
個人市民税が課税される人
  ・1月1日に沼津市内に住所がある人(所得割+均等割)
  ・沼津市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人(均等割)

個人市民税が課税されない人
 
生活保護法により生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の所得が125万円以下の人

個人市民税の申告
 
市内に住所のある人は、原則として前年中の所得や社会保険料などの所得控除を申告しなければなりません。申告は、毎年2月16日から3月15日の間にしていただきます。

ただし、次の人は申告の必要がありません。
前年中の所得が給与所得だけで、給与支払報告書が沼津市に提出されている人
税務署に確定申告をする人

【法人市民税】
会社などの法人にかかる市民税が法人市民税です。法人税額(国税)を基に算出される法人税割と、会社の資本金、従業員数から算出する均等割によって課税されます。
法人市民税は、決算期末日から2ヶ月以内に申告納付の方法により納めていただきます。申告納付とは、法人自らが均等割と法人税割とを計算して申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する方法です。

1 均等割税額
単位 円






資本等の金額
50億円超
10億円超

50億円以下
1億円超

10億円以下
1千万円超

1億円以下
1千万円以下 
従 業 者 数

50 人以下
410,000
410,000
160,000
130,000
50,000
従 業 者 数

50 人超
3,000,000
1,750,000
400,000
150,000
120,000
   
※資本等の金額= 資本の金額又は出資金額と法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。
   
※従 業 者 数 = 沼津市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者数(政令で定める給与の支給を受ける役員も含む)の合計数をいう。
 
2 法人税割率   100分 の 12.3

【軽自動車税】
軽自動車税は、軽自動車等の主な定置場所在の市町村で課税されます。主な定置場とは、その軽自動車等を運行しないときに主に駐車する場所のことです。
納税義務者は軽自動車等の所有者です。その年の4月1日に課税台帳に登録されている所有者に納付書を送付し、6月5日までに納めていただきます。
 
車   種 区   分 年税額
原動機付自転車 排気量50CC以下 1,000円
  〃 50CCを超え
 〃 90CCまで
1,200円
  〃 90CCを超え
  〃 125CCまで
1,600円
ミ ニ カ  ー 2,500円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円
その他のもの 4,700円
軽自動車 二輪のもの
(側車付を含む)
2,400円
三輪のもの 3,100円
四輪以上のもの 乗 用 自家用 7,200円
営業用 5,500円
貨物用 自家用 4,000円
営業用 3,000円
二輪の小型自動車 4,000円
   
登録や廃車は、車種により受付の窓口が異なります。
 
車種 手続きを行う所
原動機付自転車
50〜125cc
沼津市役所 市民税課(2階)または市民窓口事務所(ただしナンバーを返却できない場合や他市町村ナンバーの廃車は市民税課だけで扱います)
ミニカー
小型特殊自動車
(フォークリフト)
二輪の軽自動車
126〜250cc
軽自動車販売店協会
TEL055-988-4022
三輪の軽自動車
四輪の軽自動車
軽自動車検査協会
TEL055-988-3847
二輪の小型自動車
251〜2000cc
陸運事務所
TEL
050-5540-2051

【市たばこ税】
市町村たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が製造たばこを市内の小売販売業者に売り渡す場合に、その製造たばこに課税されます。
税率は1000本につき4,618円です。
(旧3級品については、1,000本につき2,190円)

【入湯税】
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場への入湯(日帰り料金1,000円以下を除く)に対して課税されます。
税率は、1人1日150円です。

企画部広報課作成
作成日 : 2005年7月1日
更新日 : 2011年8月19日
このページのお問い合せ先
E-mail : kouhou@city.numazu.lg.jp
TEL : 055-934-4703 FAX : 055-935-1560

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