| ◎ |
固定資産税 |
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市内に所在する土地、家屋、償却資産に対して毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者にかかります。
税額は固定資産税の課税標準額に1.4%の税率を掛けたものです。 |
| ◎ |
都市計画税 |
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市が都市計画事業や土地区画整理事業などを行う費用にあてるために、市街化区域内に土地、家屋を所有している人に固定資産税と合わせてかかる税金です。
税額は都市計画税の課税標準額に0.3%の税率を掛けたものです。 |
| ○ |
固定資産税の免税点 |
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市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 ・・・・・・・ 30万円
家屋 ・・・・・・・ 20万円
償却資産 ・・・・・150万円
※土地・家屋の固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。 |
| ◎ |
土地・家屋の特例について |
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<土地> |
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◇
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住宅用地に対する課税標準の特例 |
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住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。 |
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○
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小規模住宅用地 |
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・200u以下の住宅用地(200uを超える場合は住宅1戸あたり200uまでの部分)を小規模住宅用地といいます。 |
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・小規模住宅用地の課税標準額について特例措置があります。(固定資産税は1/6、都市計画税は1/3) |
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○
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その他の住宅用地 |
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・小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300uの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200u分が小規模住宅用地で、残りの100u分がその他の住宅用地となります。 |
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・その他の住宅用地の課税標準額について特例措置があります。(固定資産税は1/3、都市計画税は2/3) |
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<家屋> |
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◇
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新築住宅等に対する固定資産税の減額措置 |
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新築された住宅については翌年の課税初年度から一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。適用対象は、次の要件を満たす住宅です。 |
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・専用住宅や併用住宅であること。
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。) |
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・50u(一戸建以外の貸家住宅にあっては40u)以上280u以下であること。 |
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※分譲マンションの場合『専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の面積』で判定します。 |
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減額期間 |
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3階建以上の中高層耐火住宅で5年間 |
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一般の住宅(上記以外の住宅)で3年間 |
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※期間終了後は、固定資産税の減額措置がなくなり、本来の税額となります。
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減額の範囲 |
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住居として用いられている部分の床面積が120uまでのものはそのすべての部分。
120uを超えるものは120uに相当する部分。
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償却資産について |
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◇償却資産の課税客体 |
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土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、無形減価償却資産及び自動車税又は軽自動車税の課税客体となるものは除外されます。
〇「事業」とは一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益を得ることを直接の目的とするものではありません。そのため公益法人(財団法人、社団法人)等の行う活動も事業に該当します。
〇自己の事業のために使用する資産だけでなく、他人に貸し付ける場合も事業の用に供していることになります。
〇事業に用いていない従業員の福利厚生施設(社宅、宿舎、寮等)の償却資産なども申告対象です。
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◇償却資産の申告 |
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事業用資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の沼津市内における所有状況を申告していただくことになっています。(申告期限は1月31日)12月中に資産税課より申告書が送付されますので必要事項を記載し、資産税課に提出して下さい。
※新しく事業を開始した方など、申告書が送付されない場合は資産税課にご連絡ください。 |
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土地・家屋の価格等の縦覧 |
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固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)は、固定資産税の課税の基礎となるため、毎年4月1日から30日までの期間、納税者(固定資産税を納める人)に縦覧します。(土、日曜日、祝日を除く)他の土地や家屋の価格を見ることができます。
登録された価格に不服があるときは、60日以内に審査の申し出をすることができます。 |
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閲覧制度 |
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固定資産の所有者や対価を支払っている借地・借家権者等は年間を通して課税台帳を見ることができます。
閲覧は、資産税課(市役所2階)で行います。その際には、所有者であることが分かるもの、借地や借家などの契約書及び窓口にお越しになる人の身分がわかる書類などを提示していただきます。 |
| ◎ |
納税管理人の申告は資産税課へ |
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固定資産税や都市計画税を納める義務がある人が、市外に転出するときは、本人に代わって納税する市内在住の人を納税管理人として定めることができます。 |
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固定資産課税台帳の記載事項の証明と閲覧の窓口 |
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・証明(評価証明・納税証明)の窓口は市民課と各市民窓口事務所です。
・地籍図交付については市民課のみとなります。
・閲覧(名寄帳交付)の窓口は資産税課です。 |