| ◎ |
固定資産税 |
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市内に所在する土地、家屋、償却資産に対して毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者にかかります。
税額は固定資産税の課税標準額に1.4%の税率を掛けたものです。 |
| ◎ |
都市計画税 |
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市が都市計画事業や土地区画整理事業などを行う費用にあてるために、市街化区域内に土地、家屋を所有している人に固定資産税と合わせてかかる税金です。
税額は都市計画税の課税標準額に0.3%の税率を掛けたものです。 |
| ○ |
固定資産税の免税点 |
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市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 ・・・・・・・ 30万円
家屋 ・・・・・・・ 20万円
償却資産 ・・・・・150万円
※土地・家屋の固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。 |
| ◎ |
土地・家屋の特例について |
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<土地> |
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◇
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住宅用地に対する課税標準の特例 |
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住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。 |
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○
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小規模住宅用地 |
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・200u以下の住宅用地(200uを超える場合は住宅1戸あたり200uまでの部分)を小規模住宅用地といいます。 |
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・小規模住宅用地の課税標準額について特例措置があります。(固定資産税は1/6、都市計画税は1/3) |
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○
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その他の住宅用地 |
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・小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300uの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200u分が小規模住宅用地で、残りの100u分がその他の住宅用地となります。 |
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・その他の住宅用地の課税標準額について特例措置があります。(固定資産税は1/3、都市計画税は2/3) |
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<家屋> |
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◇
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新築住宅等に対する固定資産税の減額措置 |
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平成18年3月31日までに新築された住宅については翌年の課税初年度から一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。適用対象は、次の要件を満たす住宅です。 |
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床面積要件 |
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・平成17年1月1日までの新築分
50u(一戸建以外の貸家住宅にあっては35u)以上280u以下であること。 |
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・平成17年1月2日以降の新築分
50u(一戸建以外の貸家住宅にあっては40u)以上280u以下であること。 |
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※分譲マンションの場合『専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の面積』で判定します。 |
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減額期間 |
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3階建以上の中高層耐火住宅で5年間 |
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2階建以下の住宅で3年間 |
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※5年または3年を経過すると、固定資産税は評価替えに関係なく本来かかる税額にもどります。
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減額の範囲 |
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・床面積120u分までが5年間または3年間2分の1に減額されます。
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・床面積が120uを超え280u以下の場合5年間または3年間、120u分だけ2分の1に減額されます。 |
| ◎ |
償却資産について |
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◇償却資産の課税 |
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個人や法人で、工場・商店・農業・病院・サービス業などの事業を営んでいる方や、アパート・駐車場などを貸し付けている方が、その事業のために使用する構築物・機械・工具・器具・備品などで(これらを償却資産といいます)、土地・家屋以外の耐用年数1年以上、取得金額10万円以上の事業用資産が対象になります。(取得金額が10万円未満であっても、個別に資産に計上し通常の減価償却をしているものは含みます。取得金額が20万円未満であり一括して3年間で償却しているものは含みません。) |
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◇償却資産と認定されるものの事例は次のとおりです。 |
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種類
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償却資産の認定事例
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1
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構築物
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構築物 |
造園、造成、塀、ネオンサイン、屋上看板等の広告設備、外灯、駐車場舗装等 |
| 建物附属設備 |
電気設備、給排水設備、衛生設備、消火設備、内部造作(テナントが施工)等 |
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2
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機械及び装置 |
製造機械設備 |
食肉加工設備、精穀設備、その他製造機械設備等 |
| 工作機械 |
旋盤、フライス盤、ボール盤、印刷機、製茶機等 |
| 搬送設備 |
ベルトコンベアー、大型特殊自動車 |
| その他設備 |
ガソリンスタンド設備、クリーニング設備、駐車場洗車設備等 |
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3
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船舶 |
モーターボート、客船、漁船 |
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4
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航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
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5
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車両及び運搬具 |
台車、フォークリスト等の大型特殊自動車(軽自動車税、自動車税の対象となるものは除きます。) |
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6
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工具、器具及び備品 |
ドリル、カッター、机、パソコン、コピー、FAX、理美容器具、医療器具、金庫、ロッカー、陳列ケース、エアコン、冷蔵庫、カラオケ等の音響機器、応接セット、電話設備等 |
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◇償却資産の申告 |
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事業用資産をお持ちの方は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の沼津市内における所有状況を申告していただくことになっています。(申告期限は1月31日)12月中に資産税課より申告書が送付されますので必要事項を記載し、資産税課に提出して下さい。
また、今まで申告がある方で、合併・法人成・代表者の変更等がありましたら、その旨申告書に記載してください。
※新しく事業を開始した方など、申告書が送付されない場合は資産税課にご連絡ください。 |
| ◎ |
土地・家屋の価格等の縦覧 |
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固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)は、固定資産税の課税の基礎となるため、毎年4月1日から30日までの期間、納税者(固定資産税を納める人)に縦覧します。(土、日曜日、祝日を除く)他の土地や家屋の価格を見ることができます。
登録された価格に不服があるときは、審査の申し出をすることができます。 |
| ◎ |
閲覧制度 |
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固定資産の所有者や対価を支払っている借地・借家権者等は年間を通して課税台帳を見ることができます。
閲覧は、資産税課(市役所2階)で行います。その際には、所有者であることが分かるもの、借地や借家などの契約書及び窓口にお越しになる人の身分がわかる書類などを提示していただきます。 |
| ◎ |
固定資産税の納期は |
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第1期 4月15日〜30日
第2期 7月15日〜31日
第3期 10月15日〜31日
第4期 12月15日〜翌年1月5日
(土、日、祝日などの休日にあたる場合はその翌日となります) |
| ◎ |
納税管理人の申告は資産税課へ |
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固定資産税や都市計画税を納める義務がある人が、市外に転出するときは、本人に代わって納税する市内在住の人を納税管理人として定めていただくことになっています。 |
| ◎ |
固定資産課税台帳の記載事項の証明と閲覧の窓口 |
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・証明(評価証明・納税証明)の窓口は市民課と各市民窓口事務所です。
・地籍図交付については市民課のみとなります。
・閲覧(名寄帳交付)の窓口は資産税課です。 |