ここから本文です。

5月6日までの沼津市の休業要請と支援策の概要について【申請受付終了】

2020年6月1日更新

申請受付は令和2年5月31日(日曜日)(当日消印有効)をもって終了しました。

休業要請に対する協力金か、給付金のどちらか1回限りの支給となります。

問い合わせ先 
沼津市産業振興部商工振興課 
電話:055-934-4748

1 休業要請に対する協力金

要請期間
令和2年4月25日(土曜日)~5月6日(水曜日)
場所・業種
市内全域: 宿泊業(全般)・飲食店
沼津港エリア: 市内全域の対象に加え、次の店舗も対象とします。
小売業(観光客対象のみやげ物販売)、水族館、遊戯場、遊覧船業
※テイクアウト(持ち帰り・配達飲食サービス)は休業要請の対象外とします。店内飲食スペースとテイクアウトを兼ねている飲食店は、店内飲食スペースを休業要請の対象とします。
協力金
休業要請に協力していただいた店舗に協力金を支払います。
1店舗あたり20万円 
ホテル・旅館のうち、沼津市に本社がある店舗  1店舗あたり50万円
※客室の数が10室以上の施設に限る
(宿泊業のうち、シティホテル・ビジネスホテル・旅館が対象)
(本社が市内に無い店舗については、一般の店舗と同様の20万円)
(民宿・ペンションは、一般の店舗と同様の20万円)
複数店舗を持つ事業者  1事業者あたり100万円を上限とします。
※日本標準産業分類の大分類Мー宿泊業、飲食サービス業のうち、小分類766 バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナックは、県の協力金を申請してください。(市の協力金には、申請できません。)

2 給付金

令和2年3月期の売上高が前年同月期比で50%以上減少した事業者に給付金を支払います。
宿泊業全般、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス
※ テイクアウトは、休業要請・協力金の対象外ですが、要件を満たせば給付金の対象になります。
1事業者あたり30万円
事業者に、「沼津市での課税があり税の滞納がないこと」が条件
(沼津市で課税されていない事業者は対象外)
(営業開始から1年経過していない事業者は対象外)
※平成31年3月期の売上との比較が条件となります。

休業要請・給付金等の詳細について

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部商工振興課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4748
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る