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新型コロナウイルス感染症について

2024年4月9日更新

令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが5類感染症に変更された令和5年5月8日以降も一部継続されていた特別な対応が、令和6年3月末で終了しました。

<変更のポイント>

  • 新型コロナの治療薬代や入院費用の軽減措置は令和6年3月末で終了しました。
  • 「発熱等診療医療機関」の公表は令和6年3月末で終了しました。
  • 県が設置している受診相談窓口は令和6年3月末で終了しました。

医療機関を受診した場合の費用

令和6年4月1日以降の医療費の自己負担の取扱い
項目 5類移行後
令和5年9月末まで
令和5年10月から
令和6年3月末まで
令和6年4月以降
コロナ治療薬
(パキロビット、ラゲブリオ、ゾコーバなど)
自己負担なし
(全額公費負担)

一定の自己負担あり
(一部公費負担)

医療費の自己負担割合に応じた上限額
1割負担の方:3,000円
2割負担の方:6,000円
3割負担の方:9,000円

自己負担あり
(通常の保険診療)
初診料
検査料
処方箋料
薬局での基本料
コロナ治療薬以外の薬代
自己負担あり
(通常の保険診療)
自己負担あり
(通常の保険診療)
自己負担あり
(通常の保険診療)
入院 自己負担あり
(最大2万円/月を公費負担)
自己負担あり
(最大1万円/月を公費負担)
自己負担あり
(通常の保険診療)

医療提供体制・相談体制の変更点

令和6年4月1日からは季節性インフルエンザと同様、通常の医療提供体制となっています。

変更点詳細
項目 5類移行後
令和5年9月末まで
令和5年10月から
令和6年3月末まで
令和6年4月以降
外来 発熱等診療医療機関で対応
入院 コロナ病床確保病院での受入が基本 全病院で軽症・中等症1の患者を受入
相談体制 健康づくり課 平日8時30分から17時15分まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
連絡先:055-951-3480
  • 厚生労働省【新型コロナウイルス感染症電話相談窓口】
    電話:0120-565653
  • 静岡県地域医療課
    電話:055-920-2109
  • 外国人の方【多言語相談ホットライン】
    電話:0120-997479
その他支援 宿泊療養施設・自宅療養支援
(健康観察・食料支援等)
終了 終了

ワクチン接種について

新型コロナワクチンの全額公費による接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日以降は、65歳以上の方及び60~64歳で対象となる方(※)には、秋冬に市町による「定期接種」が行われます。なお、ワクチンの流通状況にもよりますが、「任意接種」として時期を問わず自費で接種可能となる見込みです。

  • (※)60~64歳で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方

県内の感染拡大状況について

新型コロナウイルス感染症について、令和6年第9週の静岡県全体の定点医療機関当たり患者数が県独自の感染拡大注意報発令基準を下回ったため、3月8日に感染拡大注意報を解除しました。

市民の皆様へ

手洗い、換気、咳エチケット等、基本的な感染対策の実施に引き続き御協力をお願いいたします。

新型コロナ感染症の取扱いについて

  • 行政から外出自粛は求めていませんが、国は、感染させるリスクの高い「発症翌日から5日間」は外出を控え、10日間はマスクを着用することを推奨しています。
  • 同居家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合には、家庭内での感染や体調に注意してください。
  • 発症から10日間は高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は避けるなど、周りの人へうつさないよう配慮をお願いします。
  • 登校・出勤は学校・職場の指示に従ってください。(復帰にあたり改めて検査を行う必要はありません)
  • 行政による療養証明書の発行は終了しています。

事業者・学校の皆様へ

症状が軽く持病もないため市販薬等で対応可能な方が、事業者等から検査結果や診断書を求められたとの理由で医療機関を受診することが外来医療のひっ迫の一因となっています。
外来医療のひっ迫を避けるため、感染まん延時は、傷病手当金の申請手続に必要な場合などを除いて、検査や診断書取得を目的とした受診を従事者等に求めないようお願いします。

感染状況の把握・公表

令和6年4月以降は、「感染症週報」として週1回(毎週金曜日)、県ホームページで公表しています。

令和6年3月24日までの感染者数等の情報については、以下のリンク先で公表しています。

【外出自粛等】5類移行に伴う変更点

季節性インフルエンザと同様の取扱いになります。

<変更のポイント>
感染症法に基づく感染者等の外出自粛が求められなくなります。

変更点詳細
項目 令和5年5月7日まで 令和5年5月8日以降
外出自粛 外出自粛を要請 外出自粛を要請されない(個人の判断になる)
療養期間(陽性者) 原則7日間 (推奨)発症後5日間(かつ症状軽快後24時間)
待機期間(濃厚接触者) 原則7日間 コロナ患者の濃厚接触者として特定されないため、待機期間はない(外出自粛は求められない)

【その他】5類移行に伴う変更点

変更点詳細
項目 5類移行後 令和5年9月末まで 令和5年10月以降
沼津市新型コロナウイルス感染症対策本部
  • 令和2年2月28日対策本部設置
  • これまで全17回の本部会議を開催
廃止
(県)ふじのくに安全・安心認証(飲食店・宿泊施設)制度 一定の感染拡大防止策で認証、認証事業者への支援 廃止
(自主的な取組)
イベント 県に感染防止安全計画を提出 廃止
(自主的な取組)

相談窓口

沼津市の相談窓口

  • 発熱等の風邪症状があり、かかりつけ医のある方は、まずは「かかりつけ医」にご相談ください。
  • すでに新型コロナウイルス感染症と診断されている方で、現在ある症状について相談したい方
相談窓口
健康づくり課
電話:055-951-3480
開設期間
平日8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部健康づくり課

〒410-0881 静岡県沼津市八幡町97
電話:055-951-3480
ファクス:055-951-5444
メールアドレス:kenkou@city.numazu.lg.jp

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