有料老人ホーム事業者である株式会社フレミアに対し、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第15項に基づく行政処分(改善命令)を令和5年5月23日に行いました。
行政処分の対象等について
- 事業者
- 法人名:株式会社 フレミア
代表者名:代表取締役 大竹 竜太郎
所在地:沼津市岡宮1012番地の1 - 施設
- 施設名:住宅型有料老人ホーム フレミアこがね
所在地:沼津市岡宮1277番地の51
行政処分の内容
老人福祉法第29条第15項に基づき、高齢者虐待の防止のための指針整備をはじめ改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。
行政処分の理由となる事実
- 令和4年12月13日、市がフレミアこがねに対して老人福祉法第29条第13項に基づく立入検査を実施した結果、施設の一部の入居者に対し、「身体的拘束」をやむを得ず実施する場合の所定の手続きを経ず身体的拘束を実施していた。
- 同施設においては、平成31年3月18日及び令和2年11月25日に市が行った指導調査においても不適切な身体的拘束が確認されており、市に対してはその都度改善に努める旨を報告していたが、一向に改善が行われていない。
- ※身体的拘束をやむを得ず実施する場合の要件
- 身体的拘束を行う切迫性、非代替性、一時性が組織的に検討されていること
- 身体的拘束に対する記録が整備されていること
- 職員に対して身体的拘束に関する研修が定期的に実施されていること等
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