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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

2020年6月24日更新

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡等)を受け、本市では次のとおり取扱いをします。

対象となる方

要介護認定等の更新申請の方で、かつ現在の有効期間の満了日までに、下記の1又は2に該当する方

  • 新型コロナウイルス感染症への対応のため、介護保険施設や病院等において、入所(院)者との面会を禁止する等の措置がとられ、認定調査が困難な方
  • その他、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な方
    (詳細についてはお問合せください)

取扱い内容

認定有効期間を現在の有効期間の満了日から12か月延長(合算)する。

(注意事項)
  • あくまで当面の救済措置となりますので、今後の状況によっては、取扱いの見直しを行う場合があります。
  • 本取扱いには、同意書の提出が必要になります。(同意書は、下記よりダウンロードしてください。)

参考

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4836
ファクス:055-935-0335
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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