2026年9月14日更新
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「虐待防止」に関する取り組みと宣誓書等提出のお願い
令和7年4月、こども家庭庁の指針改正により、全国のファミリー・サポート・センター事業において「虐待防止」への取り組みを強化することが定められました。
これに伴い、国が定める新たなルールとして、令和8年度からは、まかせて会員およびどっちも会員の皆さまに対し、「宣誓書」等の提出をしていただくこととなりました。
当センターにおきましても、安心・安全で信頼される援助活動を継続するため、以下の取り組みを実施いたします。
取り組み内容(対象会員:まかせて会員・どっちも会員)
- 「宣誓書」等の提出
会員登録時および1年に1回、過去に虐待や不適切な行為を行っていないことについて、「宣誓書」等の提出。 - 登録の取り消し等
虐待や不適切な行為を行った会員は、登録を取り消し。 - 虐待と疑われる事案を発見した場合にはファミリー・サポート・センターを通じて関係機関と連携し、速やかに報告を行うこと。
- 講習の受講
「救命救急法」、「乳幼児の事故防止について」と同様に、「虐待防止(ヤングケアラーに関する講習含む)について」を5年に1度受講。
児童虐待の定義(児童虐待防止法 第2条)
- 身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、一室に拘束するなど、外傷を生じさせまたは生じるおそれのある暴行。 - 性的虐待
こどもにわいせつな行為をすること、性器を見せる、ポルノグラフィティの被写体にするなど。 - ネグレクト
食事を与えない、家に長期間閉じ込める、重い病気でも病院に連れて行かない、極端に不潔な環境にするなど。 - 心理的虐待
著しい暴言、無視、きょうだい間での極端な差別、子どもの前で家族に暴力を振るう(DV)など。
地域全体で子どもたちの健やかな成長を守るため、皆さまのご協力をお願い申し上げます。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部こども未来創造課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-952-8078
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate★(@に変換)city.numazu.lg.jp
