2026年8月6日更新
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沼津市の公立保育所で行う医療的ケアについて
沼津市では、一部の公立保育所において医師の指示・指導のもと、看護師が日常生活に必要な医療的ケアを実施しています。医療的ケアが必要な児童(以下「医療的ケア児」という。)の入所申込みは、別途手続きが必要です。入所を希望する際は、必ずご相談ください。
(1)実施できる医療的ケアの内容
- 経管栄養
- 経鼻経管、胃ろう、腸ろう
- 吸引
- 口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内の喀痰吸引
- 導尿
- 一部要介助、完全要介助
- 酸素療法
- 酸素供給器等を使い酸素を補う
- 血糖管理
- インスリン注射
- その他
- 市長が実施を認めた医療的ケア等
- ※上記を基本としますが、高度な医療機器を使用するものなどは、未就学児集団内での生活の安全性等を考慮し、主治医や保育所等と協議した上で、対象とならない場合があります。
(2)対象児童
- 市内在住であること
- 主治医から保育所等での集団保育・集団生活が可能と判断されていること
- 入退院を頻繁に繰り返しておらず、病状や健康状態が安定していること
- 日常的に保護者が自宅で行っている医療的ケアが確立し、保護者による安定した医療的ケアが行われていること
- 保護者、主治医及び保育所等の間で、医療的ケア児の病状や医療的ケアの内容、手技指導等についての情報共有ができること
- 保育所等での医療的ケアについて、保護者と主治医の同意があること
(3)利用日時
週5日(月曜日~金曜日)とし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。ただし、1号認定児にあっては、教育日に準ずるものとする。
原則9時~17時(1日最長8時間)のうち、看護師が常駐する時間とする。
(4)保育所等における医療的ケアの実施者
看護師が実施することを基本とし、看護師等は主治医の指示に基づいて実施しなければならない。なお、看護師等が止むを得ない事情により不在で、保護者の付き添い等による安全の確保が図られない場合には、保育の提供を行わないものとする。
(5)個人情報の管理
保育所等、医療機関及び市等の関係機関は、医療的ケア児及びその家族から収集した個人情報の取り扱いについて、個人情報の保護に関する法律を厳守する。受入可否を検討するに当たり、関係者間での必要な情報の共有については、あらかじめ同意を得るものとする。
- ※人員等の体制整備の必要から原則、医療的ケア児の受入れは新年度4月からとなります。
- ※お子さまの健康状態や施設側の受入体制から安全に受け入れることができないと判断される場合には、入所ができない場合や入所日が延期される場合がございます。
