2026年1月20日更新
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市内保育所等における虐待の通報について
児童福祉法等の改正に伴い、令和7年10月1日から、保育所等において、職員によるこどもへの虐待と思われる行為があった場合は、速やかに市または県へ通報することが義務付けられました。
本制度は、こどもの安全を最優先に考え、虐待の早期発見と防止を図るために設けられたものです。保育所等の職員による虐待と思われる行為を見たり、聞いたりした場合は下記の連絡先に連絡してください。
通報先
| 対象施設・事業 | 担当 | 連絡先 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
|
こども未来創造課 入所・相談係 |
055-934-4826 | kosodate@city.numazu.lg.jp |
|
こども未来創造課 企画係 |
055-934-4842 | kosodate@city.numazu.lg.jp |
|
こども家庭センター | 055-951-1212 | kodomokatei@city.numazu.lg.jp |
- ※電話での通報受付は、平日の8時30分から17時15分までです。
- ※メールでの通報の場合、折り返し市担当者から問い合わせることがあります。
- ※私立幼稚園については、静岡県(保育の総合相談窓口チャイム 電話:070-1008-7805)が通報先となります。
- ※こどもの生命や身体に危険が生じるような、緊急の場合は、警察に通報してください。
- ※家庭内での虐待については、相談(こども家庭センター)ページを確認してください。
通報受付後の対応について
市は、通報の内容を確認し、施設の種類に応じて関係部署や認可権限を有する県などの関係機関と連携して事実確認を行います。
虐待行為が認められる場合は、保育所等に対して指導・助言や再発防止策の徹底を求めます。
通報者の保護について
児童福祉法第33条の12第6項により、通報を行ったことを理由として、解雇や配置転換などの不利益な取扱いをすることは禁止されています。 通報者の個人情報は適切に保護します。匿名での通報も可能です。
保育所等における虐待について
保育所等における虐待は、国の「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(こども家庭庁及び文部科学省作成)において、下記のとおり定められています。
下記に該当する行為や、その行為の強度や頻度、行為以外の要素も勘案して段階的に虐待に該当するか判断します。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 【1】身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| 【2】性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| 【3】ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる【1】、【2】又は【4】までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 【4】心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部こども未来創造課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4826
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp
