2022年4月1日更新
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こども医療費助成
この制度は、こどもの養育と、疾病の早期発見・早期治療を促進し、健やかな成長を願うと共に、保護者等の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。
対象者・自己負担額
対象者 | 高校3年生相当年齢まで |
---|---|
自己負担額 | 無料 (食事療養費標準負担額も助成対象) |
- ※沼津市に住所があり、健康保険に加入しているこどもが対象です。
- ※対象のこどもが婚姻している場合や働いて自身の保険証を持っている場合は、こども医療の利用に際してお手続きが必要となります。該当する方は、こども家庭課までご連絡ください。
受給者証の申請方法(こどもが生まれたとき、転入してきたとき)
下記のものを持参し、こども家庭課にお越しください。
- こども医療費受給者証交付申請書(窓口にも置いてあります。)
- こどもの健康保険証
- 被保険者の印鑑(被保険者が署名する場合は不要)
- ※郵送で申請する場合は、申請書に必要事項を記入・捺印(被保険者が署名する場合は不要)の上、こどもの健康保険証のコピーを同封し、こども家庭課に郵送してください。
受給者証の使用方法
受給者証を健康保険証と一緒に医療機関の窓口に毎回必ず提出してください。静岡県内すべての医療機関で使用できます。
- ※以下に該当する場合は払い戻しが受けられます。詳細は、「払い戻しの申請について」をご覧ください。
- 静岡県外の医療機関を受診した場合
- 公費負担医療(小児慢性特定疾病医療・自立支援医療(育成医療)・特定医療(指定難病)等)の自己負担金を支払った場合
- 医師の診断に基づき保険適用となる補装具を作成した場合
今病院にかかった方がいいのか悩むとき
静岡こども救急電話相談 電話:#8000 または 電話:054-247-9910
夜間、こどもの急な発熱・ケガなどでお困りのとき、救急病院で受診するべきか迷っているとき、小児科医や看護師から電話でアドバイスが受けられます。
(相談時間)平日:18時~翌日8時 土曜日:13時~翌日8時 日曜日・祝日・年末年始:8時~翌日8時
使用上の注意
- 保険適用外の費用は、助成対象外
紹介状なしで大病院を受診した場合にかかる料金、薬の容器代、診断書代、予防接種代、乳幼児健診料、特定療養費、差額ベット代、入院証明料、交通事故などの第三者行為によるけがの治療費などは助成されません。 - 高額療養費の対象になった場合
保険者から高額療養費の給付(※)があるときは、沼津市が保険者に請求し受領することになり、受領委任状を提出していただく場合がございます。
※高額療養費が本人支給になった場合は、市に返還して頂きます。 - 転出等により受給資格がなくなった場合
受給者証は使用できません。こども家庭課に返却していただくかご自身で破棄してください。 - 受給者証を紛失した場合
再交付を希望する場合は、こどもの健康保険証をお持ちの上、こども家庭課へお越しください。郵送での申請をご希望の場合、こども医療費受給者証再交付申請書をご記入の上、こどもの健康保険証のコピーを同封し、こども家庭課に郵送してください。 - 学校等でのけが等の場合
学校でのけが等により、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害給付を受けるときは、受給者証は使用できません。 - こどもの健康保険証が変更になった場合
こどもの健康保険証をお持ちの上、こども家庭課へお越しください。郵送での申請をご希望の場合こども医療費受給者証記載事項等変更届をご記入の上、こどもの健康保険証のコピーを同封し、こども家庭課に郵送してください。
払い戻しの申請について
静岡県外の医療機関を受診した場合等保険証のみで受診した場合は、下記のものを持参して、診療を受けた日から1年以内にこども家庭課(沼津市役所)に申請してください。郵送での申請を希望される場合はこども家庭課にお問い合わせください。
持ち物
- 領収書(原本、保険適用のもの)
- こどもの健康保険証
- 印鑑(シャチハタ不可・署名する場合は不要)
- 同世帯の保護者又はこども本人名義の預金口座通帳
- ※ご注意ください!上記以外に持参するものがある場合があります。
- 保険証を持たずに受診した場合(10割で支払った場合)
保険者(加入している健康保険)から7~8割分の返金を受けた後に、保険者からの返金額の分かるもの(支給決定通知等)もお持ちください。
(保険者に領収書の原本を提出する場合は領収書のコピーをとっておいてください。) - 高額療養費に該当する場合
保険者に高額療養費の支給申請をし、支給決定されてから、支給額の分かるもの(支給決定通知等)もお持ちください。
(保険者に領収書の原本を提出する場合は領収書のコピーをとっておいてください。) - こども医療費助成以外の公費負担医療受給者証等がある場合
小児慢性特定疾病医療・自立支援医療(育成医療)・特定医療(指定難病)等の自己負担金を支払った場合は、公費負担医療の受給者証もお持ちください。 - 医師の診断に基づき保険適用となる補装具を作成した場合
保険者から7~8割分の返金を受けた後に返金額の分かるもの(支給決定通知等)と医師の意見書(指示書)もお持ちください。
(保険者に原本を提出する場合は領収書と医師の意見書(指示書)のコピーをとっておいてください。)
小児弱視等の治療用眼鏡等について、こども医療費助成として支給される額は、「療養費の支給基準額※」の3割(未就学児は2割)となります。
※「療養費の支給基準額」障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目
「弱視用眼鏡(36,700円)」×1.06(令和元年10月~)に相当する額を上限とする。
不明な点は、下記へお問い合わせください。
- ※平成29年4月1日より、窓口が保健センターから市役所こども家庭課に変更になりました。
市民福祉部こども家庭課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kodomokatei@city.numazu.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部こども家庭課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kodomokatei@city.numazu.lg.jp