2026年4月1日更新
ここから本文です。
養育費の取決め・確保の支援
支援の目的
ひとり親家庭の児童に係る養育費の取決めがなされていない状況や、取決めをしたにもかかわらず支払われない状況の改善を図るため、養育費の取決めや確保に係る費用に対し支援金を支給します。
対象者
次の1から4の要件を全て満たす方
- 沼津市に住むひとり親で、申請時点において養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を扶養している方
- 養育費の取決めに係る債務名義化した公正証書等(令和8年4月1日以後に確定したものに限る)を有している方
※債務名義化した公正証書等とは、強制執行認諾約款のある公正証書、調定調書、審判書、判決書、和解調書のことです。 - 保証会社等と1年以上の養育費保証契約(令和8年4月1日以後に締結したものに限る)を結んでいる方
※養育費の確保に関する支援金を申請する場合のみ - 過去に養育費に関する同様の支援金の支給を受けていない方
支援の対象となる経費及び支給額
いずれも申請者本人が支払ったものに限ります。
養育費の取決めに関するもの
- 養育費の取決めに関する、強制執行認諾約款のある公正証書の作成にかかる公証人手数料【限度額43,000円】
- 家庭裁判所への養育費に関する調停申立てや裁判等に要する以下の費用【限度額76,000円】
・収入印紙の購入代金
・申立書に添付が必要な書類の取得費用(戸籍謄本等の交付手数料)
・送達等にかかる郵便切手代
養育費の確保に関するもの
- 養育費保証契約を結ぶ際の初回保証料【限度額50,000円】
※養育費保証契約とは、支払義務者に代わって養育費を立替え、支払義務者からの回収を行う事業等の利用契約のことです。
申請期限
養育費の取決めに関するもの
養育費の取決めが決まった日の属する月の翌月から6か月以内
- ※養育費の取決めを離婚前に行い、その後ひとり親となった(離婚した)場合でも申請期限内であれば申請できます。
養育費の確保に関するもの
養育費保証契約を結んだ日の属する月の翌月から6か月以内
手続の流れ
支給申請書等に必要書類をそろえて申請してください。
- 申請書のダウンロード(現在、準備中です)
- ※手続の詳細については下記までお問い合わせください
必要書類
- 請求者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
※発行日が申請書提出日から3か月以内のものに限る - 世帯全員の住民票の写し(世帯主及び続柄の記載のあるもの。本籍、筆頭者、マイナンバー及び住民票コードの記載は不要)
※発行日が申請書提出日から3か月以内のものに限る - 対象経費の領収書等(領収書は原則、宛先・領収年月日・取決め内容・領収者の住所・氏名及び領収印があるもの)の写し
- 養育費の取決めが確認できる債務名義化した公正証書等の謄本
- 保証会社等と結んだ保証期間を1年以上とする養育費保証契約書の写し
(養育費の確保に関する支援金を申請する場合のみ) - 振込口座がわかる通帳やキャッシュカードの写し等(申請者名義のものに限る)
- その他、市長が必要があると認めたもの
- ※上記必要書類について、公簿等で確認ができる場合は、添付書類を省略することができます。
- ※詳細については下記までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部こども未来創造課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate★(@に変換)city.numazu.lg.jp
