2024年4月1日更新
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平成30年6月1日(平成30年6月支給開始分)から所得額計算方法が一部変更になりました
平成30年5月1日以降に新規認定請求(平成30年6月以降支給分の申請)をされた方について、児童手当の所得額計算方法が変更にされたことにより、次の所得控除により控除額が増える場合があり、その結果児童手当の支給額が増える可能性があります。
対象となる方は、下記をご確認していただき必要な手続きをしてください。
平成30年6月1日以降新設された控除
未婚のひとり親(注1)に対する寡婦(夫)控除のみなし適用
児童手当の所得判定時の所得額の計算において、新たに未婚のひとり親家庭の母又は父を対象に、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用を実施します。
(注1)婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であることや、税法上の寡婦(夫)控除を受けていないこと等、一定の条件があります。
手続き方法について
- 申請方法
- 市役所こども未来創造課窓口で申請してください。
- 申請に必要な書類
(認定請求書に追加する添付書類) -
- 児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
- 請求者(申立人)の戸籍全部事項証明書
- ※請求者(申立人)の課税状況や住民票の世帯状況等の情報については、マイナンバー制度による情報連携により確認しますが、照会先住所が特定できず確認することが出来なかった場合等、必要に応じて住民票や課税証明書の提出を求める場合があります。
長期譲渡所得又は短期譲渡所得についての特別控除適用
児童手当の所得判定時の所得額の計算において、公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等を控除します。
手続き方法について
申請者の方から申立書等の添付書類の提出は不要です。
本市が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額について確認します。
(注意)控除を適用しても受給者区分が変わらない場合など、ご申請いただいても児童手当の支給額に変更が無い場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部こども未来創造課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp