2025年1月16日更新
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【令和6年9月まで】児童手当制度について
令和6年10月分(令和6年12月支払分)より、児童手当制度が改正されました。
このページには旧制度の内容が書いてあります。
- 児童手当(令和6年10月以降の児童手当制度について)
児童手当の申請における郵送受付を行っています。
請求者(受給者)について
- 沼津市に住民登録がある人で、中学校修了前(15歳到達後、最初の年度末まで)の国内に居住している児童(留学の場合は要相談)を養育している人。
- ※父母ともに児童を養育している場合は、主に所得の多い人が請求者となります。
- ※単身赴任により児童と別居している場合は、児童の生計を主に支える人の住所地で手続きしてください。
- ※請求者となる人が公務員の場合は、勤務先で手続きをしてください。
- 離婚協議中により夫婦別居中の場合は、児童と同居している人。(事実を証明する書類が必要となります)
- 施設等に入所している児童については、施設の所在地の市町村から施設の設置者等に支給します。
- 里親に委託されている児童については、里親となる人の住所地で手続きをし、里親に支給します。
- 対象児童に係る未成年後見人がある場合は、未成年後見人に父母と同じ条件で支給します。
- 父母が海外に居住する児童についての手当は、父母が指定した人(父母指定者)に父母と同じ条件で支給します。
所得上限額について
児童を養育している方の所得が次の【表1】の(2)以上の場合、手当は支給されません。
- ※手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には、新たに認定請求書の提出が必要です。
所得超過で手当の支給対象外となり資格が消滅している方へ
児童手当は、毎年6月分から翌年5月分までの手当について所得等の審査を行います。現在受給中の方は、現況届の提出や公簿等の確認により更新手続きを行いますが、支給対象外の方は資格が消滅しているため、新たに手当を受給するためには新規認定請求の手続きが必要です。
6月分の手当から、審査対象となる所得の年度が替わることにより、所得額や扶養人数、その他控除額等により手当を受給できる可能性がある場合、改めて新規認定請求の手続きを行ってください。この場合、市民税課税通知書等により、所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行えば、その年の6月分から手当が支給されます。
- ※児童手当は、原則申請の翌月分から支給されます。申請が遅れると、受給できない月が発生する場合があります。
- ※審査の結果、その年度も支給対象外であれば、却下通知を送付します。
所得と支給区分
【表1】(1)未満の方:児童手当
【表1】(1)以上、(2)未満の方:特例給付
【表1】(2)以上の方:支給対象外
扶養親族等の数 | (1)所得制限額 | (2)所得上限額 |
---|---|---|
0人 | 所得額 622万円 収入額の目安 833万円 |
所得額 858万円 収入額の目安 1,071万円 |
1人 | 所得額 660万円 収入額の目安 875万円 |
所得額 896万円 収入額の目安 1,124万円 |
2人 | 所得額 698万円 収入額の目安 917万円 |
所得額 934万円 収入額の目安 1,162万円 |
3人 | 所得額 736万円 収入額の目安 960万円 |
所得額 972万円 収入額の目安 1,200万円 |
4人 | 所得額 774万円 収入額の目安 1,002万円 |
所得額 1,010万円 収入額の目安 1,238万円 |
5人 | 所得額 812万円 収入額の目安 1,040万円 |
所得額 1,048万円 収入額の目安 1,276万円 |
- ※1月分~5月分の手当については前々年分の所得、6月分~12月分の手当については前年分の所得が対象となります。
- ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算したものです。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
- ※扶養親族等の数は、年末調整や確定申告等で税法上申告した人数です。
- ※扶養親族等の数に応じて、所得制限(上限)額は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給金額(月額)
所得制限額未満の場合(児童手当)
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 |
---|---|
3歳~小学校修了前まで (第1子、第2子) |
10,000円 |
3歳~小学校修了前まで (第3子以降) |
15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
- ※第1子、第2子、第3子とは、受給者(請求者)が養育している18歳到達後の最初の年度末までの間にある児童の中で、生まれの早い児童から順に数えたものです。
所得制限額以上、所得上限額未満の場合(特例給付)
対象児童一人につき一律5,000円
- ※児童の数や出生順位は関係ありません。
所得上限額以上の場合
手当の支給対象外です。
手当の開始月について
児童手当は、原則として認定請求手続きをした翌月分から支給されます。ただし、月末に出生または転入した場合は、特例により出生または前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生または転出予定日の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の児童手当は受給することができません。認定請求手続きの際に必要なものをお手元に揃えるまでに時間を要する場合は、後日提出で差し支えありませんので、まずは上記の期限内に児童手当担当の窓口にて、認定請求書を記入し、提出してください。
手当の支払方法・時期について
- 認定請求手続きの時に指定された口座へ振り込みます。
- 通常は各支払期月(6月・10月・2月)の13日が支払日となりますが、当日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日となります。
- 振込口座を解約する場合や、変更したい場合は手続きが必要となりますのでお早めにご連絡ください。なお、支払日の前々月の末日までに口座変更の届出がない場合は、支払日に振り込みできない場合があります。
その他の届出
次の場合は、必ず届け出てください。届出が遅れると、手当が支給されない月が発生する場合や、支給した手当を返納していただく場合があります。
- 児童の数が増加・減少した場合
- 市外または国外に転出する場合
沼津市からの児童手当の支給は、転出予定日の属する月分までで終了となり、未払分がある場合は、従前指定されていた口座に振り込みます。
沼津市から他市区町村に転出する場合は、転出先で新たに児童手当の認定請求手続きをしてください。
受給者のみ出国し、児童が日本に残る場合は、新たな受給者が児童手当の認定請求を行う必要があります。 - 市内転居に伴い電話番号が変更となる場合
- 受給者と児童が同居しなくなった場合
- 児童手当の振込口座を解約または変更する場合(氏変更のみの場合を含む)
- 受給者が変更になる場合(結婚・離婚等)
- 公務員になった場合
- 加入する年金が変更となった場合
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部こども未来創造課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp