使用料はなぜかかるのですか
皆さんのご家庭や事業所などから排出される下水は、下水道管やポンプ場の中を流れて処理場へ送られ、基準を満たす水質に処理されています。これらの下水道のシステムがいつも正常に運転できるように、その施設の清掃、点検、修繕などの維持管理をしなければなりません。下水道使用料は、これら下水の処理や下水道施設の維持管理のためにお支払いいただくものです。
使用水量はどのようにして決めるのですか
市の水道を使用しているとき
水道の使用水量をそのまま下水道の使用水量とします。
井戸水などを使用しているとき ⇒ 使用しなくなった時はご連絡ください。
- ご家庭でお使いのとき
世帯の人数が5人までは1ヶ月当たり一律20立方メートルとし、5人を超える場合は、20立方メートルに1人増すごとに4立方メートルを加えた水量を使用水量とします。 - 事務所、店舗などでお使いのとき
職員数や利用者数及び井戸水などの用途により使用水量を認定します。 - 工場などで大量にお使いのとき
井戸水などが流れる経路にメーターを設置して、使用水量を計測します。
市の水道と井戸水などの両方を使用しているとき
それぞれの使用水量の合計を下水道の使用水量とします。
上記の使用水量を下記の使用料表に当てはめて下水道使用料を算出します。
使用料のお支払い方法は
ご家庭や事業所などの排水を下水道へ接続する排水管などの工事(排水設備工事)が完了して公共下水道を利用していただくようになると、水道料金と合わせて2か月ごとに下水道使用料をお支払いいただくことになります。水道料金のお支払いに口座振替をご利用いただいている方は、下水道使用料についてもそのまま口座振替の扱いとさせていただきます。
下水道使用料表 平成31年4月1日使用分から使用料が変わりました。
- 使用料単価表(月額・消費税込み)
- 新旧使用料の比較(1か月分)
- 使用料の計算方法
漁業集落排水施設使用料・地域下水処理施設(コミプラ)使用料
下水道使用料と同じ計算となります。
下水道使用料表早見表(2か月分)
このページに関するお問い合わせ先
水道部水道サービス課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-934-0887
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