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令和2年度固定資産税・都市計画税の主な改正について

2021年5月11日更新

令和2年度改正における固定資産税・都市計画税の主な改正点は以下のとおりです。

所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応

近年、所有者不明土地や空家等が全国的に増加し、公共事業の推進や生活環境面において様々な課題が生じています。このような状況を鑑み、「所有者情報の円滑な把握」や「課税の公平性」の観点から、次の措置が講じられることになりました。

現に所有している者(相続人等)の申告の制度化

登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、納税義務者特定の迅速化・適正化のため、市は、現に所有している者(相続人等)に対し、氏名・住所等の必要な事項を申告させることができることとなります。

使用者を所有者とみなす制度の拡大

市は、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、事前に使用者に対して通知をした上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとなります。

新型コロナウイルス感染症等の影響に係る固定資産税の特例措置

新型コロナウイルス感染症の社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている中小事業者等に対し、次の特例措置が講じられることになりました。

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡大・延長

新型コロナウイルス感染症等の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者を支援するため、中小事業者が生産性を上げるために導入する設備の固定資産税の課税標準をゼロに軽減する特例について、対象に「事業用家屋」と「構築物」を追加した上で、生産性向上特別措置法の改正を前提に、その適用期限を2年延長します。

改正前

対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
  • 機械装置
  • 工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
適用期限
令和3年3月末まで

改正後

対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
  • 機械装置
  • 工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • 事業用家屋
  • 構築物
適用期限
令和5年3月末まで

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置

厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を減免します。

減免率詳細
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の減少率 減免率
前年同期比 50パーセント以上減少 全額
前年同期比 30パーセント以上50パーセント未満減少 2分の1

なお、減免を受けるためには、認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士など)からの確認書類等の提出が必要となります。中小企業庁において、制度の詳細が公表されていますので、参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

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