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沼津市情報公開条例の一部改正及び沼津市個人情報保護条例の一部改正に関する骨子案

2016年1月6日更新

案件名
沼津市情報公開条例の一部改正及び沼津市個人情報保護条例の一部改正に関する骨子案
概要
平成26年6月13日に行政不服審査法が改正され(平成28年4月1日施行、以下「改正行政不服審査法」という。)、改正行政不服審査法では不服申立てがあった場合には、原処分に関与していない審理員による審理手続きが制度化されました。
ただし、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合は、審理員を指名せず手続きを進めることができる旨の規定があります。
沼津市情報公開条例及び沼津市個人情報保護条例においては、これらの条例に基づく処分に不服申立てがあった場合には、第三者機関である沼津市情報公開審査会及び沼津市個人情報保護審査会が審査し答申を行っており、その答申を踏まえ実施機関(審査庁)が決定を行っていることから、審理員が審理し第三者機関へ諮問した場合と同等の公正性及び客観性を有しています。
また、第三者機関が当初から審査を行うことでより迅速な裁決が可能となることから、沼津市情報公開条例及び沼津市個人情報保護条例に対する不服申立てについては、審理員の指名を不要とするための規定を条例に盛り込むものとし、条例改正骨子案を作成し、平成27年12月4日(金曜日)から平成28年1月4日(月曜日)まで市民の皆様にご意見を募集しました。
意見募集の結果を以下のとおり公表いたします。ご協力ありがとうございました。
結果の公表日
平成28年1月6日(水曜日)
意見等の件数
0件(0人)
結果の概要
意見等はありませんでした。
結果の公表場所
沼津市ホームページ
募集期間
平成27年12月4日(金曜日)~平成28年1月4日(月曜日)
問い合わせ
沼津市役所 政策推進部生活安心課 市民相談センター
〒410‐8601 沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4700
ファクス:055-934-2593
メールアドレス:soudan@city.numzau.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

政策推進部生活安心課 市民相談センター

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4700
ファクス:055-934-2593
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