「空き家活用定住支援補助金交付制度」のご案内
市内の空き家を有効活用し、若者世帯の移住・定住の促進と市内に増加する空き家の対策を図るため、45歳未満の世帯を対象とした空き家のリフォーム工事費用とリフォーム工事し空き家を取得する費用を補助する制度です。
- ※必ずリフォーム工事契約、売買契約または賃貸借契約を締結する前に申請書を提出してください。(申請書提出期限:12月末まで)
また、申請後、交付決定を受けてから契約していただく必要があります。
契約された後の物件は対象となりませんのでご注意ください。
重要なお知らせ
令和4年度の受付は終了しました。
空き家活用定住支援補助金とセットでお得!【フラット35】地域連携型について
空き家活用定住支援補助金の交付を受けた方で、フラット35を利用して住宅を取得される場合は、一定期間借入金利が引下げとなる制度があります。
補助対象者
次のすべての条件を満たす者
- 夫又は妻のいずれかが45歳未満(交付申請時点)の夫婦がいる世帯、または、配偶者のいない父又は母と同居する中学生以下の子どものいる世帯
- 定住(10年)を目的として、空き家のリフォーム工事を行う世帯、または、リフォーム工事をして空き家を取得する世帯
- 補助金の交付申請をするときに、本市に納付すべき市税を滞納していないこと。
- 世帯員全員が、沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
- 補助金の実績報告をするときに、世帯員全員が転入者又は転居者であること。
補助対象空き家
次のすべての条件を満たす空き家
- 居住又は使用されていた市内に存する住宅(※1)または建築物(※2)であって、交付申請の時点において、1年以上居住又は使用されていないもの
※1 一戸建ての住宅(賃貸住宅を含む。)
※2 一棟の建築物で住宅(※1)以外のもの - 自己の居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートルを超えるもの
- 補助金の交付決定を受けた日以降に、売買契約又は賃貸借契約を締結するもの(※3)
※3 市外転入者が、相続することになったものや親族の同意を得て使用するものが対象となる場合があります。詳しくはご相談ください。
補助対象となるリフォーム工事
次のすべての条件を満たす工事
- 補助金の交付決定を受けた日以降にリフォーム工事の契約をし、3月末日までに完了する工事であること。
- 工事に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税相当額を含む)が60万円以上であること。
補助対象となる取得
次のすべての条件を満たす取得
- 補助対象となるリフォーム工事を行うもの。
- 補助金の実績報告するときに、若者世帯の夫婦の持ち分の合計又はひとり親世帯の父若しくは母の持ち分が2分の1以上の所有権移転登記がなされていること。
補助金額
リフォーム工事(60万円以上の工事に限る)
異動元 | 一般世帯 | 子育て世帯※ (子ども1人) |
子育て世帯※ (子ども2人以上) |
---|---|---|---|
県外 | 300,000円 | 400,000円 | 500,000円 |
県内 | 300,000円 | 400,000円 | 500,000円 |
市内 | 200,000円 | 250,000円 | 300,000円 |
※子育て世帯とは、中学生までの子どもがいる世帯です。
取得(用地費及び事務費は除く)
異動元 | 一般世帯 | 子育て世帯※ |
---|---|---|
県外 | 800,000円 | 1,000,000円 |
県内 | 200,000円 | 300,000円 |
市内 | 200,000円 | 300,000円 |
※子育て世帯とは、中学生までの子どもがいる世帯です。
取得費が補助基準額を下回る場合は、実費を交付(1,000円未満の端数切捨て)します。
- 交付申請時において、世帯を構成している必要があります。
- 転入の日から起算して2年を経過するまでの間は、転入元から算出した補助金額で申請することが可能です。
申請・交付の流れ
申請書類
Q&A
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部まちづくり指導課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4885
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:mati-sido@city.numazu.lg.jp