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社会福祉法人の設立認可等及び指導監査

2018年6月22日更新

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された法人です。社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。また、法人運営や事業経営に当たっては、社会福祉法等の法令で、実施条件や事務手続きなどが定められており、適正な運営が求められています。
市は、沼津市内のみで事業を実施する社会福祉法人の所轄庁として設立認可等及び指導監査の事務を行っています。

社会福祉法人の設立認可等

社会福祉法人の設立認可(合併・解散)、定款変更認可、現況報告などの事務は、市が行います。社会福祉法人は、市に対し、必要な手続きを行ってください。

社会福祉法人の指導監査

社会福祉法人は、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、所轄庁である市は、運営全般について指導監査を行っています。なお、施設に関する指導監査については、静岡県が行います。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部社会福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4824
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:shafuku@city.numazu.lg.jp

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