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清算金の手続きについて

2023年4月1日更新

清算金の手続きについて(相続・債務引受・債権譲渡・氏名住所変更)

換地処分の公告の日における所有権者・借地権者・敷地権者以外の方が清算金を支払い、又は受け取る場合(例:権利者が死亡している場合、代理人名義の口座に交付金の入金を希望する場合等)は、清算金の相続・債務引受・債権譲渡のいずれかの手続きが必要です。また、婚姻等で名字変更したり、法人の名義変更をしたため、換地処分通知の名義人と交付清算金の振込口座の名義人が異なる場合は、変更がわかる戸籍・法人登記等の証明書類を添付して、「住所・氏名等変更届出書」を提出してください。該当する方は、市街地整備課まで書類を提出してください。
手続きに必要な書類は、市街地整備課で配布又は、以下の沼津市申請書ダウンロードページからダウンロード可能です。

【徴収清算金を相続する場合】

【徴収清算金を権利者以外の方が支払う場合】

【交付清算金を相続する場合】

【交付清算金の債権を譲渡する場合】

【名字変更や法人の名義変更に伴い、換地処分通知の名義人と異なる場合】

徴収清算金の分割納付の手続きについて

徴収清算金が5万円以上の方は、分割納付が可能です。ただし年率0.002%の利子の支払いが必要です。
分割納付を希望する方は、市街地整備課まで書類を提出してください。
手続きに必要な書類は、市街地整備課で配布又は、以下の沼津市申請書ダウンロードページからダウンロードも可能です。

【分割納付を希望する場合】

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部市街地整備課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4765
ファクス:055-934-2310
メールアドレス:shigaichi@city.numazu.lg.jp

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