国では、屋外広告物の適正化を一層促進するため、9月1日から9月10日の期間を「屋外広告物適正化旬間」と定めています。沼津市においても、この期間に屋外広告物に関する普及啓発、パトロール、簡易除却活動を実施します。
■屋外広告物の設置について
沼津市では、安全で美しいまちづくりのために、屋外広告物法に基づく沼津市屋外広告物条例により、ルールを定め、屋外広告物の大きさや高さ、面積などを制限しています。市内で屋外広告物を設置する場合は市の許可が必要になる場合があります。屋外広告物を設置する際は、事前にご相談ください。
屋外広告物とは
屋外広告物法では「屋外広告物」を4つの条件を満たすものとして定義しています。(法2条)
- 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
(街頭などで配られるビラやチラシは含まれません。) - 屋外で表示されるもの
(建物の内部や自動車の内側などに表示されるものは含まれません。) - 公衆(不特定多数人)に表示されるもの
(駅の改札口の内側や野球場の中に表示されるものは含まれません。) - 看板・立看板・はり紙・はり札や広告塔・広告板・建物その他工作物などに表示・設置されたものやこれらに類するもの
(屋外広告物とは、大変広い概念で、例えば、個人の住宅の表札も屋外広告物に該当します。)
屋外広告物の種類

- 【1】野立広告
- 【2】屋上広告
- 【3】突出広告
- 【4】壁面広告
- 【5】電柱利用広告
- 【6】消火栓標識利用広告
- 【7】のぼり旗
- 【8】アドバルーン
- 【9】アーケード吊下広告
- 【10】ラッピングバス
- 【11】立看板
屋外広告物は大きく3つに分けられます
- 「自家広告物」:店舗・事業所・営業所等に、自己の氏名や店名、営業内容等が表示されている広告物。
- 「案内広告物」:道標・案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする広告物(矢印や地図が表示されているもの)
- 「一般広告物」:自家広告物や案内広告物以外のもの
※一般広告物が一番分かりにくいかもしれませんが、基本的には店舗以外の場所に、その店舗名と電話番号だけが書かれた看板や、メッセージだけが書かれた看板のことです。
禁止物件(条例第4条)
次のような物件には、広告物の表示や掲出ができません。
- 橋、トンネル、高架構造物
- 街路樹、路傍樹
- 信号機、道路標識、ガードレール、カーブミラー
- 郵便ポスト、電話ボックス及び路上に設ける変圧器
- 電柱、街灯柱へのはり紙、はり札、広告旗、立看板 など

現在の取組み
現在、沼津市では静岡県や伊豆半島周辺の各市町と一体となって、伊豆半島の美しい沿道景観を守り、看板の老朽化や設置方法による落下や倒壊を防ぐため、違反看板をゼロにする取組みを実施しています。
皆様のご協力の下、令和5年4月までにおよそ9割の違反看板を改修、または撤去していただきました。
取組み状況
沼津市内にある伊豆半島地域の違反看板数(平成30年1月当初) 202件
↓ 192件減
沼津市内にある伊豆半島地域の違反看板数(令和5年3月末時点) 10件
安全で美しい景観のために
看板設置にルールや申請・更新が必要なのか、とお考えになる方もいるかもしれません。
しかし、無秩序に看板が乱立してしまうと、景観を損ねますし、壊れた看板を放置したままにすると落下事故などの危険を伴います。
看板と景色が一体となった美しい景観を生み出すことができるよう、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
お問い合わせ
設置基準や許可手続きに関すること、違反広告物に関することなどのご相談はまちづくり指導課まで。
まちづくり指導課 景観指導係
電話:055-934-4762
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部まちづくり指導課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4762
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:mati-sido@city.numazu.lg.jp